【知らないと損する】火災保険がおりない理由とその対処法

自然災害などで住宅が被害に合ってしまい、火災保険で損害をカバーしようと思ったら、給付金がおりないケースがあると知り、理由は何か、どうしたら良いか悩んでおられる方もいる事でしょう。もしもの時のために入った火災保険なのに、被害に合って給付金がおりないのでは困ってしまいます。

火災保険に加入していても、給付金がおりない理由は様々で、契約者はそのポイントを理解し、事前に対処法を知っておく必要があります。

この記事では、火災保険がおりない理由とその対処法に焦点を当て、家の保障に関しての不安や悩みを抱えることなく、不測の事態を未然に防ぐための情報を紹介します。ぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

火災保険がおりない理由とは?

火災保険がおりない理由とは?

火災保険がおりない理由は、その被害が免責事項に該当していることが原因です。「免責」とは給付金が支払われないことを指し、「免責事項」は給付金が支払われない事柄ということになります。

免責事項内容
契約者の故意・重大な過失等による免責契約者や被保険者、法定代理人が故意や重大な過失、法令違反によって損害が発生した場合
異常危険による免責異常危険により生じた損害。
戦争・外国の武力行使・内乱、地震や噴火、核燃料物質による汚染など
※地震については別途地震保険を付帯することで備えることが可能
そのほか免責火災や風水災など事故の際に起きた紛失・盗難による損害、住宅等の欠陥、ねずみ食い、虫食い、自然の消耗・劣化、契約者または被保険者が所有または運転する車両等の衝突、接触など
参照:ほけんROOM 火災保険

これらの事象が原因で生じた損害は、火災保険の補償対象外とされます。

火災保険の申請をしても給付金がおりない理由であるため、ご自身の被害が免責事項に当てはまっていないか、具体的理由を参考に確認してみましょう。

火災保険がおりない具体的理由9選

火災保険がおりない具体的理由9選

火災保険がおりない理由は以下の通りです。

  • 故意に壊した被害
  • 地震や津波など契約外の災害による被害
  • 経年劣化による理由の否決
  • 機能上の問題がないため補償対象外
  • 事故から3年以上経過している
  • 施工不良で保険申請
  • 過去の損害が修理されていない
  • 修理費用が免責額に届かない
  • 保険の対象に含まれていない

それぞれのケースを解説します。

故意に壊した被害

火災保険は「不測かつ突発的な事故」による「破損・汚損」を対象としているため、契約者や被保険者が故意に損害を与えた場合は、火災保険はおりません。

これは「契約者の故意・重大な過失等による免責事項」に当てはまります。

例えば、火災を意図的に引き起こした場合や、強風や豪雨によって窓や排気口から雨が吹き込んで室内への損害などの適切な注意を怠った結果として損害が生じた場合もこれに該当します。

地震や津波など契約外の災害による被害

地震や津波など契約外の災害による被害

これは「異常危険による免責事項」に当てはまり、契約に含まれていない自然災害や災害の範囲外で発生した被害については、火災保険が補償対象外となります。

地震や津波、洪水などは火災保険の補償範囲外であったり、基本契約に組み込まれていない可能性があります。契約内容を確認し、必要に応じて追加の保険を検討することが重要です。

経年劣化による理由の否決

火災保険は、経年劣化による損害は補償対象外となります。

経年劣化は、適切な管理や定期的な点検によって最小限に抑えることができる予測可能な損害であるため、建物や設備の老朽化が原因で生じた損害に関しては給付金がおりません。

経年劣化で被害が経年劣化であるか自然災害によるものであるかの判断は個人では難しいため、専門家に依頼することをお勧めします。

機能上の問題がない

機能上の問題がなく、見た目が悪くなるだけの軽微な損害も火災保険の補償対象外です。
例えば、イスによる床の傷や小さな凹みは給付金の対象外とされます。このような二次被害につながるようなことのない軽微な被害には給付金はおりません。

しかし、損害が軽微でも機能上の問題がある場合は例外となり、補償の対象になる可能性があります。損害の程度や保険の適用範囲については個人の判断では難しいため、気になる点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

事故から3年以上経過している

事故から3年以上経過している

火災保険の給付金請求期限は、事故から3年以内と保険法第95条第1項により定められています。そのため、3年以上が経過してしまうと保険会社の支払義務がなくなり、請求申請しても給付金がおりなくなります。

また、時間経過に伴い因果関係の説明が難しくなり、適切な給付金がおりなくなってしまいます。
例外として、東日本大震災などの大規模災害では、特例措置が取られ3年を超えても給付金請求ができましたが、災害の規模がかなり大きくないとこのようなことはありません。台風や豪雪といった自然災害があれば、すぐに被害がないか確認しておくとよいでしょう。

施工不良で火災保険申請

施工不良によって発生した損害に関しては、給付金がおりないことがあります。

建物や設備の不適切な施工が原因で損害が生じた場合、火災保険補償の対象外となります。この場合は施工をした工事会社の工事保険が対象となるので、気になる方は契約を確認してください。

過去に申請した損害が修理されていない

給付金の使い道は自由ですが、申請した損害が修理されていない場合、新たな損害が生じた際には火災保険の給付金はおりません。

損害が残存している場合は、事前に修理対応が必要なこと、同じ箇所の申請の場合は、修理見積書等の修理を行なった証明書類の用意が必要です。

修理費用が免責額に届かない

火災保険には免責金額が設定されており、損害がその金額を下回る場合は給付金が支払われません。損害が免責額を超えるかどうかを確認し、必要に応じて補償範囲を検討することが重要です。

免責タイプには以下の2種類があります。ご自身の契約内容がどちらに当てはまるか確認が必要です。

エクセス型フランチャイズ型
あらかじめ決められた金額を超えた分が給付金として支払われる損害額が20万円以上の場合、給付金が全額支払われる

火災保険契約の注意点

火災保険契約の注意点

火災保険の契約内容次第で、給付金がおりなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

保険の更新忘れ

火災保険の更新を怠ると、無保険の状態となり、火災や自然災害に備えることができず、損害が発生した場合は全て自己負担となります。

保険会社からの更新通知は、ハガキやメールで2ヶ月前に届くことが多く、更新通知がきていない場合や通知書をなくしてしまった場合は、保険会社に連絡しましょう。

契約期間を過ぎてからの損害には補償が及ばないため、契約期間を把握することが不可欠です。

市区町村によって異なる

市区町村によって異なる

新たな火災保険の改定で、水災補償に関する保険料がこれまでの一律から、水災リスクに応じて5段階に細分化されました。これは、地域ごとの水災リスクが異なることを考慮し、公平性を重視したための変更でした。

それ以外にも、2023年6月28日の火災保険参考純率改定により以下の内容が変更されました。

  • 住宅総合保険の参考純率が、全国平均13.0%引き上げ
    • 都道府県、建物構造、水災等地別に改定
  • 保険料が5段階に細分化
    • 保険料の安い「1等地」から保険料の高い「5等地」までの5区分
      ※「1等地」に比べ「5等地」は約1.2倍の保険料
    • 市区町村別

※損害保険料率算出機構:火災保険参考純率改定のご案内

背景として、近年の度重なる自然災害発生などによる給付金支払いの増加と地域ごとのリスク環境の違いを踏まえて変更されました。

最新のハザードマップを基に、市区町村ごとに水災リスクが評価され、5段階に保険料が分かれています。具体的には、「1等地」がベースで、「5等地」では約1.2倍の保険料が課されます。これにより、高い水災リスクを抱える地域への適切な対応が期待されます。

したがって、今後も保険料は地域や建物の条件によって異なり、慎重な検討が必要です。火災保険がおりないケースもあり得るため、保険契約時にはこれらの変更を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

火災保険がおりない時の対処法

火災保険がおりない時の対処法

家や財産を守るための重要な火災保険ですが、時には給付金がおりないことがあるとわかりましたね。

しかし、給付金がないと修理費の負担が大きく修理を諦める方が多く、被害が拡大する可能性が出てきます。そのようなことがないように、火災保険の給付金がおりなかった時の対処法を紹介します。

  • 追加書類を提出する
  • お客様センターに相談する
  • そんぽADRセンターに相談する
  • 火災保険の損害原因を見直す

追加書類を提出する

保険会社が支払いを拒否した場合、まず最初に考えるべき手続きは、追加書類の提出です。審査結果に納得いかない場合、追加書類を提出することで再審査の機会を得ることができます。

しかし、追加書類だけが問題の解決につながるわけではないので、注意が必要です。

お客様センターに相談する

審査に納得いかない場合、保険会社の担当者によって対応が異なることがあります。給付金がおりないことに対する不満を担当者に伝えても十分な対応が得られない場合は、お客様センターに相談してみましょう。

窓口を変えることで、新たな担当者が対応してくれる可能性があります。

そんぽADRセンターに相談する

保険会社の審査結果に納得がいかない場合、そんぽADRセンターに相談するのも一つの手段です。そんぽADRセンターは、専門の相談員が保険に関する紛争解決のために介入する機関です。

中立な立場から親身に話を聞いてくれるため、給付金トラブルの解決手段として積極的に活用するべきです。なお、相談や手続きにかかる費用は原則として無料です。

火災保険の支払いトラブルに直面した場合、これらの手続きを適切に行うことで、問題解決の道が開けるかもしれません。しかし、それでも解決しない場合は、法的なアドバイスを求めることも検討するべきです。

火災保険の損害原因を見直す

火災保険の損害原因を見直す

火災保険がおりるのかおりないかについては、損害の原因に注意することが重要です。台風や自然災害、不測の事故など、損害の種類によって補償の可能性が変わります。

例えば、台風による被害でも、その原因によって火災保険が支払われる可能性があります。暴風で住宅が破損した場合は「風災」の補償が適用され、豪雨で浸水被害を受けた場合は「水災」の補償が期待できます。

また、経年劣化と判断されていた損害が、実際には自然災害による被害であることがわかれば、火災保険の給付金がもらえるようになります。

火災保険は、建物や家財の損害を補償するだけでなく、落雷や台風、水ぬれ、盗難被害などオールリスクが対象となります。

  • 火災
  • 水災・風災・雪災、漏水による水濡れ
  • 不測で突発的な事故(破損・汚損など)
  • 落雷
  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
  • 盗難による盗取・損傷・汚損

火災保険のポイントは、事故の原因を正確に把握し、保険契約の内容を確認することです。しっかりとした理解と正確な申請が、支払われる逆転の可能性を高めることに繋がります。火災保険の重要性を理解し、損害発生時に的確な対応をすることが大切です。

火災保険は住宅やビジネスの安全を守るために欠かせないものですが、実際には注意が必要なケースが存在します。見逃してしまうと、思わぬトラブルに直面する可能性があります。

火災保険がおりやすくなる請求のポイント

火災保険がおりやすくなる請求のポイント


火災保険の請求は、慎重な手続きが求められる重要なプロセスです。以下に、円滑に進めるためのポイントや秘訣をご紹介いたします。

  • 速やかな連絡が鍵
  • 詳細な書類の用意
  • 期限に注意
  • 補償対象を確認
  • 罹災証明の重要性

速やかな連絡が鍵

災害が発生したら、まずは迅速に保険会社に連絡しましょう。遅れることで請求が難しくなることもあるため、速やかな通報が大切です。

詳細な書類の用意

請求には様々な書類が必要です。工事見積書、報告書、被害写真などを準備しておきましょう。これらの資料が揃っていると、審査がスムーズに進みます。

期限に注意

火災保険の請求期限は保険法第95条第1項により、3年とされています。期限を過ぎると請求が難しくなりますので、注意が必要です。ただし、特別な事情がある場合には期限内でも対応可能な場合もあります。

補償対象を確認

火災保険は建物や家財だけでなく、自然災害や盗難被害も対象となります。請求前に保険の補償対象を確認し、必要なら追加の保険を検討することも大切です。

罹災証明の重要性

請求時には罹災証明が必要です。被害の実態を示す証拠となり、保険金の算定に影響します。保険会社と協力し、正確かつ迅速な情報提供を心がけましょう。

火災保険の請求は、慎重かつ迅速な行動が求められます。これらのポイントを守りながら、的確な請求を行い、円滑な対応を得ることが大切です。

火災保険がおりない理由を理解しよう

火災保険がおりない理由を理解しよう

火災保険の申請において、給付金が支払われない場合がある理由は様々です。給付金の不支給を防ぐためには、不認定される理由を理解し、具体例から学び、トラブルへの対処法を把握することが重要になります。

火災保険がおりない主な理由としては、契約者や被保険者の故意や重大な過失、自然災害などの免責事項が挙げられます

契約者が故意に被害を引き起こした場合や、自然災害など契約外の災害による被害は、給付金支払いの対象外となります。また、施工不良や過去の損害が修理されていない場合や保険の対象に含まれていない物も、給付金がおりない要因となります。

火災保険がおりなかった、申請書類がうまく作れないなどのお悩みがありましたら、火災保険申請サポートを活用をおすすめします。
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