火災保険は給湯器(エコキュート)も対象になる?補償対象や条件、申請手順などを解説!

皆さんは給湯器(エコキュート)が故障した経験はありませんか?

給湯器が故障すると日常生活に支障をきたす可能性がありますが、実は火災保険で補償してもらえるケースがあります。火災保険と聞くと火災による被害しか補償してくれないイメージがあるかもしれませんが、実際は火災以外にも自然災害などのさまざまな要因で被害に遭うことでも補償してくれます。

もちろん給湯器(エコキュート)が故障した状況次第では補償してくれないこともあるので、火災保険で補償される条件を知ることが大切です。

それでは、給湯器(エコキュート)の故障は火災保険で補償してくれるのか、補償条件や補償対象になる故障例、補償されないケース、火災保険の申請手順や注意点についてご説明しましょう。

目次

給湯器(エコキュート)が故障したら火災保険で補償できるの?

給湯器(エコキュート)が故障したら火災保険で補償できるの?

結論から言えば、後述する条件を満たせば給湯器(エコキュート)が故障しても火災保険で補償してくれます。

しかし、火災保険で補償されるといっても、必ずしも補償されるとは限りません。何故なら、故障した状況によっては火災保険の対象外になるからです。

火災保険に加入しているからといって確実に補償されるわけではないので、どんな条件を満たせばいいのか知っておきましょう。

給湯器(エコキュート)の故障が火災保険で補償される条件

給湯器(エコキュート)の故障が火災保険で補償される条件

給湯器(エコキュート)の故障が火災保険で補償される条件は、以下の通りです。

  • 自然災害・不測かつ突発的な事故による故障であることを証明すること
  • 建物が火災保険の補償対象に含まれていること
  • 電気的機械的・事故特約をつけていること

それでは、給湯器(エコキュート)の故障が火災保険で補償される条件についてご説明しましょう。

自然災害・不測かつ突発的な事故による故障であることを証明すること

給湯器(エコキュート)の故障によって火災保険が適用される条件の一つとして挙げられるのは、給湯器(エコキュート)が自然災害によって故障したことが証明できるかどうかです。火災はもちろん台風や落雷、水害などを初めとする自然災害によって給湯器(エコキュート)が故障したことが証明できれば、火災保険の補償対象になります。

また、不測かつ突発的な事故によって給湯器が故障した場合も、火災保険の補償対象になります。ただし、自然災害以外による原因で故障したのであれば、基本的に補償対象外となるので注意しましょう。

建物が火災保険の補償対象に含まれていること

給湯器(エコキュート)の故障が火災保険で補償される条件として、建物が火災保険の補償対象に含まれていることが重要です。一見すると給湯器(エコキュート)と建物は関係ないように感じる人もいるかもしれませんが、実は給湯器(エコキュート)は家財ではなく建物の一部として扱われます。

そして火災保険には「建物のみ」「家財のみ」「建物・家財の両方」の3種類があります。つまり、家財のみを補償する火災保険に加入していた場合は給湯器(エコキュート)が故障したとしても補償してくれないので注意しましょう。

電気的機械的・事故特約をつけていること

火災保険の中には電気的機械的事故特約というのがありますが、この特約にも加入していないと給湯器(エコキュート)が故障しても補償してくれません。

電気的機械的事故特約とは、建物の補償に対する特約と電気的・機械的な事故によって故障したときに補償する特約です。給湯器(エコキュート)は建物に分類されるため、建物の補償に対する特約の対象になります。

また、電気機器や機械系のショートやスパーク、過電流といった事故によって損傷を受けた場合も補償対象になります。この特約によって、自然災害以外の原因で給湯器(エコキュート)が故障しても補償対象になる可能性があるのが大きなポイントです。

火災保険で補償される給湯器(エコキュート)の故障例

火災保険で補償される給湯器(エコキュート)の故障例

給湯器(エコキュート)の故障で火災保険が適用される最大のポイントは、「不測かつ突発的な事故であるか」もしくは「契約者による故意な事故でないか」という点です。補償条件を満たしていることも重要ですが、人為的なもので故障した場合は補償されないので注意しましょう。

火災保険で補償される給湯器(エコキュート)の故障例は、以下の通りです。

  • 台風や雹などで給湯器が故障した
  • 給湯器の凍結故障
  • 給湯器が誰かに盗まれた

それでは、火災保険で補償される給湯器(エコキュート)の故障例についてご説明しましょう。

台風や雹などで給湯器(エコキュート)が故障した

もしも台風や雹などが原因で給湯器(エコキュート)が故障した場合は、自然災害による故障扱いになるので火災保険が適用されます。

台風や雹以外にも落雷や水災、雪災などを初めとするさまざまな自然災害によって故障した場合も補償対象になります。火災保険の申請を行う際に、明らかに自然災害による故障だと証明できれば問題ありません。

ただし、落雷で故障した場合は気象庁などを初めとする落雷の観測情報を印刷したものや、電力会社のサイトにある落雷情報を印刷したものなど、落雷の事実があった書類を用意しなければなりません。

さらに、火災保険の契約プランに水災補償がないと、水災を受けても補償されません。水災補償がついている場合でも、支払い基準を満たしている必要性があります。火災や台風などで被害を受けた場合は罹災証明書が発行されますが、落雷や水災の場合は注意が必要です。

給湯器(エコキュート)の凍結故障

給湯器(エコキュート)が凍結したことによって故障した場合でも、気温の低下などの自然現象による故障なので火災保険の補償対象になります。元々、給湯器(エコキュート)は給排水設備として扱われるので、火災保険の破損汚損特約が適用されます。

ただし、火災保険によっては水道管修理費用保険金特約を付けていないと補償の対象にならないこともあるので注意しましょう。

給湯器(エコキュート)が誰かに盗まれた

給湯器(エコキュート)が誰かに盗まれた場合、厳密には故障ではありませんが火災保険の補償対象になります。

これは建物の一部である給湯器(エコキュート)が盗難被害に遭ったことで使用できなくなったこと、そして給湯器(エコキュート)を盗むために建物を破壊していることから補償対象になるのがポイントです。

給湯器(エコキュート)が故障したのに火災保険で補償できないケースとは?

給湯器(エコキュート)が故障したのに火災保険で補償できないケースとは?

給湯器(エコキュート)が故障したのに火災保険で補償できないケースは、以下の通りです。

  • 火災保険の補償範囲が建物以外だった
  • 経年劣化による故障
  • 給湯器の保証期間と重複している
  • 地震による故障
  • 被害総額が火災保険の免責金額以下だった
  • 賃貸住宅における給湯器の故障は対象外になる

それでは、給湯器が故障したのに火災保険で補償できないケースについてご説明しましょう。

火災保険の補償範囲が建物以外だった

給湯器(エコキュート)が故障したにもかかわらず補償対象外になってしまうのが、火災保険の補償範囲が建物以外だったことが原因として挙げられます。

火災保険の補償範囲は「建物のみ」「家財のみ」「建物・家財の両方」の3種類で、建物のみ、あるいは建物と家財の両方が補償対象になっている場合は給湯器が故障したときに補償してくれます。

しかし、家財のみを補償する火災保険の場合、給湯器(エコキュート)が故障しても補償されないので注意しましょう。

経年劣化による故障

給湯器(エコキュート)の経年劣化による故障は火災保険の補償対象になりません。火災保険の補償対象になるのはあくまで自然災害によるものや盗難などの被害なので、どんな給湯器(エコキュート)でも故障の原因になるものは補償対象外になります。

もちろん電気的機械的事故特約や経年劣化による部品の故障も補償対象外です。

給湯器の保証期間と重複している

基本的に給湯器(エコキュート)にはメーカー保証期間が設定されています。

この場合、火災保険の補償よりもメーカー保証が最優先で使うことになるため、メーカーの保証期間内の故障の場合は瑕疵あ保険の対象外になるので注意しましょう。

地震による故障

火災を初めとする自然災害による故障であれば火災保険に加入していることで補償対象になりますが、地震による故障は補償対象外になります。

地震保険に加入している状態で地震によって給湯器(エコキュート)が故障したのであれば保証してくれますが、加入していなければ補償されません。日本は頻繁に地震が起こる国なので、地震による故障が起こる可能性は少なからずあるでしょう。

地震保険は基本的に火災保険に付帯する形で加入することになるため、万が一のことを考えて地震保険への加入を検討する必要性があるでしょう。

被害総額が火災保険の免責金額以下だった

給湯器(エコキュート)の故障によって火災保険の補償を受ける場合、被害総額が火災保険の免責金額以下だと補償が受けられない可能性があります。たとえば加入している火災保険の免責金額が10万円で、故障した給湯器の修理費用が20万円だった場合、差額の10万円が給付金として補償されます。

しかし、修理費用が10万円以下だった場合は免責金額以下の金額になるため、補償が受けられない可能性があるでしょう。

賃貸住宅における給湯器の故障は対象外になる

賃貸住宅における給湯器の故障は対象外になる

結論から言えば、賃貸住宅における給湯器(エコキュート)の故障は火災保険の補償対象外になります。

賃貸住宅に住んでいる人で何らかの理由で給湯器(エコキュート)が故障してしまったとき、火災保険で補償されるのか気になる人も多いかもしれません。

賃貸住宅に設置されている給湯器は、厳密には住んでいる人のものではなく、大家さんまたは管理人のものです。そもそも賃貸住宅に入居する際に契約する火災保険は建物を対象にしているものではなく、家財のみを補償対象にしています。

したがって、賃貸住宅における給湯器(エコキュート)の故障は保証対象外になるので注意しましょう。

また、借主側の過失によって給湯器(エコキュート)が故障した場合は「借家人賠償責任保険」が使えることがあります。借家人賠償責任保険とは、何らかの偶発的に起こった事故によって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、部屋の持ち主である大家さんまたは管理人に対して損害を賠償します。基本的に火災保険と一緒に加入することになる保険です。

たとえばタバコの火の不始末による火事などが該当します。それ以外に故意に事故を起こしたり、子どもが遊んでいて転倒した拍子に給湯器を破壊したりした場合は補償対象外です。

給湯器(エコキュート)の故障による火災保険を申請する手順

給湯器(エコキュート)の故障による火災保険を申請する手順

給湯器(エコキュート)の故障による火災保険を申請する手順は、以下の通りです。

  1. 給湯器の被害を確認する
  2. 保険会社に連絡をする
  3. 修理業者に修理・見積もりを依頼する
  4. 申請に必要な書類を作成する
  5. 鑑定人による調査で補償対象になるのか判断してもらう
  6. 給付金を受け取り、修理開始

それでは、給湯器(エコキュート)の故障による火災保険を申請する手順についてご説明しましょう。

1.給湯器(エコキュート)の被害を確認する

最初にメーカーの保証期間外であることを確認した後に給湯器(エコキュート)の被害を確認します。ガス漏れなどが起きていないか安全性を確認したら、破損箇所等に触れずに写真撮影を行います。

1枚だけでなく複数枚撮影するのはもちろん、いつ故障したのか、どんな被害だったのかさまざまな情報をメモにまとめておくとスムーズに調査しやすくなります。

2.保険会社に連絡をする

被害状況をまとめたら、加入している火災保険会社に連絡します。

担当者がいる場合、担当者に直接連絡することで契約内容の照合などがスムーズにできるのでおすすめです。

3.修理業者に修理・見積もりを依頼する

次に自分で給湯器(エコキュート)の修理業者に修理と見積もりを依頼しましょう。

なお、修理業者に依頼するときは複数の業者に見積もりを依頼するのがおすすめです。修理業者の中には悪質な手口で料金を騙し取ろうとするケースがあるため、見極めのために複数の業者に依頼しましょう。

4.申請に必要な書類を作成する

次に火災保険会社に申請するための書類を作成します。

  • 給付金請求書
  • 修理見積書
  • 被害箇所の写真
  • 事故内容報告書
  • 損害明細書
  • 住民票

以上を初めとする書類が必要になるので、火災保険会社と話し合いながら必要書類を集めましょう。

5.鑑定人による調査で補償対象になるのか判断してもらう

必要書類を作成して提出したら、次に鑑定人による現場調査が行われます。

現場調査によって実際に自然災害などによって給湯器が故障しているのかを確認してもらい、火災保険の補償対象になるのか判断してもらいます。

6.給付金を受け取り、修理開始

現場調査によって鑑定人が、自然災害等による故障で火災保険の補償対象になると判断したら、調査から1ヶ月程度で給付金が支払われます。給付金を受け取り次第、修理業者による給湯器の修理を開始します。

火災保険の申請についてもっと詳しく知りたい人は、以下をチェックしましょう。

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給湯器(エコキュート)の被害で火災保険申請をするときの注意点

給湯器の被害で火災保険申請をするときの注意点

給湯器(エコキュート)の被害で火災保険申請をするときの注意点は、以下の通りです。

  • 増設したときは保険会社に連絡する
  • 請求額通りの給付金はもらえない可能性がある
  • 手続きが煩雑

それでは、給湯器(エコキュート)の被害で火災保険申請をするときの注意点についてご説明しましょう。

増設したときは保険会社に連絡する

エコキュートなど増設した場合は火災保険会社に連絡しましょう。火災保険の加入期間中にエコキュートなどを初めとする給湯器を新しく設置した場合は、火災保険会社への連絡が必要です。

火災保険の保険料は、補償する家の設備や建設されてからの経過年数によって決まるため、建物設備に変化があった場合は火災保険会社に申告する義務があります。

設置から時間が経っている場合で申告を忘れていた場合は、火災保険会社に相談してみてください。

請求額通りの給付金はもらえない可能性がある

火災保険の申請を行う際に注意したいのが、基本的に請求額通りの給付金がもらえない可能性があることです。

請求書通りの給付金がもらえないケースについて解説します。

修理業者の見積もりを依頼したときの内容がずさんだった

修理業者によってはずさんな見積もりをされることがあるので、見積もり内容が正確ではないまま提出することになります。

このままでは請求書通りの給付金がもらえないため、事前に信頼できる修理業者かどうか見極めることが大切です。

鑑定人による調査が甘い

給湯器(エコキュート)が故障しているかどうか確認する鑑定人は保険会社からの委託を受けて調査に来ているため、必ずしも保険契約者の味方ではありません。

鑑定人によっては甘い調査が行われる可能性があるので、調査が始まる前に、給湯器(エコキュート)のどの箇所にいつどんな被害があったのかを鑑定人に伝えること、そして申請書類の内容を充実させることが重要です。

申請書類の内容が充実しているほど請求書通りの給付金がもらえる可能性が高くなります。

手続きが煩雑

給湯器(エコキュート)の故障したときは火災保険会社に連絡して必要書類を作成して揃えなければなりませんが、どんな書類を用意すればいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

どんな書類が必要になるのか把握するだけでも一苦労ですし、忙しくて時間がない人もいるでしょう。手続きを個人で行うのは難しいので、専門家や火災保険申請サポート業者などを利用するのがおすすめです。

自分の代わりに必要書類を揃えてくれたり、代理で申請してくれたりとさまざまなメリットがあります。

火災保険申請サポート業者についてはこちらをご覧ください。

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まとめ

鑑定人を変更してもらう 火災保険 経年劣化

もしも台風や火災などのさまざまな自然災害で自宅の給湯器(エコキュート)が故障してしまったら、まずは現場の写真を複数枚撮影し、被害状況を詳しくメモしてから火災保険会社に連絡しましょう。

必要書類を揃えて申請するのは大変なので、専門家や火災保険申請サポート業者などに依頼して手続きをスムーズに進めるのがおすすめです。
火災保険の申請が上手くできるかどうか不安な人は、火災保険申請サポートの「修復ナビ」まで相談してみてはいかがでしょうか。

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