この記事は弁護士が監修してます。
弁護士法人 福地海斗法律事務所
弁護士 福地海斗
略歴
中央大学法学部卒業 /東京大学法科大学院入学 /第二東京弁護士会所属
火災保険申請サポートを安心して利用いただけるように、私が法律面をしっかり監修しております。修復ナビは信頼できる火災保険申請サービスですので、お気軽にご利用ください。
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火災保険の「破損汚損特約」は、不測かつ突発的な事故により、建物や家財が破損もしくは汚損した際、給付金を受け取れるというものです。火災保険は、火災以外の自然災害だけでなく、不測かつ突発的な事故による損害も補償できるようになっています。
破損汚損特約は便利ではありますが、毎月の支払額が高くなるため、特約をつけるかどうかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、火災保険の破損汚損事故の中でも特に「破損」に焦点を当てて、補償の対象となるケース、ならないケースを具体例を挙げながらご紹介します。
また、ご自身の被害が火災保険で補償されるかどうか不安な場合は、まずはサポート業者に無料相談を依頼してみるのも一つの方法です。信頼できる現地調査業者の紹介も同時に行ってくれるため、給付金の申請に関して困ったことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。
火災保険で補償される「破損」とは?
火災保険で補償される「破損」とは、建物もしくは家財が不測かつ突発的な事故により壊れたり傷ついたりして、その性能や美観を著しく損なう状態もしくは事故を指します。
対象となる「建物」と「家財」の定義は以下の通りです。
補償対象 | 定義 | 例 |
---|---|---|
建物 | 住居にのみ使用される建物と、その建物の付属物(動かせないもの) | 柱、壁、門、塀、浴槽、流し台、調理台、冷暖房、電気、ガスなど |
家財 | 「建物」の中にある被保険者と家計を同一とする家族が保有する価値のあるもの | 家具、電化製品、美術品、宝石、貴金属、楽器、衣服 |
賃貸の場合は所有者が大家になるため、建物の損害を汚損破損特約で補償することはできません。「借家人賠償責任保険」が適用されます。
ただし、借家人賠償責任保険は偶発的な事故(火災や爆発・破裂、水漏れなど)による損害のみがカバーされます。不注意による損害(模様替えをしていて床に傷をつけた、子供が物をぶつけて壁に穴が開いた)などは補償されません。
家財に関しては、賃貸であっても補償は可能です。なお、火災保険の破損汚損特約は家財・建物どちらかに限定されているものもあります。破損汚損特約をつける際は、補償の対象をよく確認しておきましょう。
「破損」補償の対象となる事例
火災保険の破損汚損特約の補償範囲は広く、日常的な事故の多くをカバーできます。具体的な事例を建物・家財に分けてご紹介しましょう。
建物
建物において、補償の対象となる破損事故の事例を以下にご紹介します。
なお、先述の通り、火災保険の破損汚損特約の対象となるのは持ち家のみです。賃貸住宅や他人の家は補償外となります。
子供が窓におもちゃを投げて窓ガラスが壊れた
窓ガラスは建物の付属物であり、「建物」の補償範囲となります。小さな子供のいたずらは予測がつかず、「不測かつ突発的な事故」に該当します。そのため破損汚損特約で補償可能です。
車庫入れをしていて失敗し、自宅の塀を壊した
塀は建物外にありますが、建物の付属物であり、「建物」の補償範囲となります。また、火災保険の「物体の衝突、落下、飛来」から補償されるケースもあります。
自家用車の被害は火災保険ではなく、自動車保険から補償されます。
ドアストッパーが床に挟まり、床に大きな傷をつけた
美観を大きく損なうほど傷の程度がひどい場合は、補償の対象となります。
家財
家財において、補償の対象となる破損事故をご紹介します。
模様替えをしていてテレビを落とし、壊した
テレビは動かすことができるため、家財に当たります。うっかり落としてしまった場合は「不測かつ突発的な事故」に該当し、給付金を受け取ることが可能です。
子供がデジカメで遊んでいて床に投げつけ、壊した
デジカメは持ち運びを前提とした電化製品ですが、建物内にある時は「家財」と見なされます。先述の通り子供のいたずらによる事故は破損汚損特約の補償対象となるため給付金を受け取れます。
なお、持ち家の床に傷がついた場合は、破損汚損特約の対象に建物も含まれていれば、床も火災保険で補償可能です。
部屋に飾っていた骨董品の壷にはたきを当てて倒し、壊した
骨董品も家財に含まれるため、破損・汚損の補償対象となります。
ただし、1個(もしくは1組)の価格が30万円以上の骨董品、美術品、貴金属は、契約時に保険証券に明記されていない場合は補償されないことがあります。こうした芸術品の価格は極めて流動的であり、破損した時点での価値を算出することが難しいためです。
また、保険会社によっては、美術品の破損・汚損補償は別途契約が必要なケースもあるため注意が必要です。
補償の対象外となる事例
火災保険の破損汚損特約の補償範囲は非常に幅広いです。しかし、中には例外となるケースもありますので注意が必要です。
建物や家財が破損しても補償されないケースとしては、以下のようなものがあります。
- メガネやスマートフォンなどの破損
- 故意の破損
- 自宅の敷地外での破損
- データの破損
- 軽微な破損
- 経年劣化による破損
- ペットによる破損
- 修理費用が免責金額を下回る場合
具体例をご紹介していきましょう。
家の中でスマートフォンを落とし、起動しなくなった
スマートフォンは火災保険の補償対象外となっています。事故件数が多いうえ、修理費用が高くなる傾向にあることから、免責項目に含まれているためです。スマートフォンの破損はモバイル保険でカバーすると良いでしょう。
他にも、以下のような破損事故の多い家財は補償対象外となるケースが多いです。保険会社により異なりますが、火災保険以外の保険で補償が受けられる場合もあるので、ご自身の保険契約を確認してみましょう。
- メガネ、コンタクトレンズ
- 義足、義歯
- 携帯できる電化製品の周辺機器
- ドローンやラジコン
- 電球や蛍光管などの管球類
- 動物、植物
イライラして壁を叩き、穴をあけた
故意の破損は火災保険の補償対象外となります。
「新しい電子レンジがほしいから、わざと落として壊した」という場合も同様です。虚偽の申告をすると給付金詐欺とみなされ、刑事責任を追及される可能性もあります。絶対にしてはなりません。
カフェでパソコン作業をしていて、コーヒーをこぼして壊した
敷地外の破損事故は、たとえ被保険者の家財であっても補償の対象外となります。
自宅内でパソコンを落とし、ハードディスク内のデータが消えてしまった
パソコンやスマホ内のデータやソフトウェアは破損汚損特約の対象外になります。家財は有体物(形のある物)に限られており、形のないパソコン内のデータやソフトウェア、プログラムは家財に当たらないためです。重要なデータはバックアップを取るなどして自身で守りましょう。
なお、パソコン自体を破損してしまった場合は破損汚損特約で修理できます。
※ノートパソコンは、保険会社によっては免責項目に含まれることもあります。
棚に掃除機をぶつけてしまい、軽い傷がついた
損害が軽微で、使用に問題がない場合は補償の対象外となります。
築年数の古いアパートで、お風呂のパッキンが剥がれた
経年劣化による破損は火災保険では補償されません。火災保険の汚損・破損補償は、「不測かつ突発的な事故」に限定されるためです。
賃貸住宅であれば家主が修理・交換の義務を負いますので、まずは相談してみましょう。
ペットの猫が爪とぎをして壁を傷つけてしまった
原則として、ペットによる破損は補償の対象になりません。ペットを飼育する以上、建物や家財が破損する可能性は十分に予測できるためです。特に猫が爪とぎをするのは自然な行為であり、事故と認められることはまずないでしょう。
ただし、不測の事故であればペットが原因でも保険が下りるケースもあります。後ほど詳しくご紹介します。
修理費用が免責金額を下回った
免責金額とは、言い換えると「自己負担額」のことです。
修理費用-免責費用=給付金
例えば、免責費用を3万円と設定しており、修理費用が10万円であった場合、給付金は7万円となります。
修理費用が免責金額を下回った場合は給付金を受け取ることはできません。免責金額を高くすると保険料は安くなりますが、カバーできる事故が少なくなります。補償額と保険料のバランスを見て、ご自身に合った契約を選ぶことが重要です。
保険会社や契約内容によって判断が異なるケース
一口に破損汚損特約といっても、補償対象や範囲は保険会社や契約内容によってさまざまです。特に以下のケースは補償の対象になる場合とならない場合があるため注意が必要です。
水道管が凍結・破損した
水道管の凍結により破損した場合、破損特約は使用できるケースとできないケースがあります。寒冷地など特に水道管凍結事故の多い地域に住んでいるのであれば、「水道管修理費用保険金」の特約をつけておくと安心です。
また、持ち家で水漏れ事故が生じて建物や家財に被害が及んだ場合は、「水濡れ補償」の特約が使用できることもあります。
ペットがテレビを倒して壊してしまった
先述の通り、ペットによる破損事故は火災保険の補償対象外です。しかし、「犬がテレビにぶつかってひっくり返して壊した」など、不測かつ突発的な事故と見なされた場合は給付金が支払われるケースもあります。
保険会社によって見解は異なりますので、確認してみましょう。
備え付けの食器棚にぶつかり、壊した
備え付けの食器棚は動かすことができないので、「建物」に含まれます。契約内容が家財のみの破損汚損特約であるなら、補償されませんので、注意が必要です。
ネズミに壁をかじられて穴が開いた
一般的には、ネズミやハクビシン、シロアリといった害獣・害虫による建物の被害は破損汚損特約で補償できません。害獣・害虫の侵入は建物の管理不備が原因とされ、「不測かつ突発的な事故」に当たらないためです。
しかし、一部例外もあります。
・鳥が飛び込んできて窓ガラスが割れた
不測かつ突発的な事故のため補償の対象となります。また、「外部からの物体飛来」が火災保険の補償項目に含まれている場合は、そちらで補償可能です。
・ネズミが水道管をかじり、漏水して床にカビが生えた
獣害による二次被害は「不測かつ突発的な事故」に該当する場合があります。
上記の例の場合、水道管は補償対象外ですが、床の被害に関しては給付金を受け取れる可能性があります。獣害だからといって諦めず、まずは保険会社に相談してみましょう。
破損汚損特約の重要性
破損汚損特約は、火災保険の中でも特に有用な特約といえます。その理由と、特約をつけるか否かの判断基準について解説します。
破損汚損特約の範囲
破損汚損特約の範囲は非常に広く、日常生活で起こりうる事故の大部分をカバーできます。そのため活用の機会が多く、入っておいて損はないといえるでしょう。
破損汚損の支払い率の多さ
破損汚損事故は火災保険の中でも特に支払い率の高い項目です。
三井住友海上が自社サイトで公表している支払い件数の割合によると、破損汚損は全支払い件数の3割を占めています。
日常生活を送るうえで破損汚損事故は頻繁に発生しており、多くの方が火災保険を利用して事故による損害をカバーしていることが分かります。
破損汚損特約をつけた方がいい人の特徴
破損汚損特約は便利なものですが、特約をつけると保険料が高くなってしまいます。そのため特約をつけるべきかどうか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
加入を迷った場合は、破損汚損事故が起きる頻度と、起きた際の損害の大きさという観点から判断すると良いでしょう。
破損汚損事故が起きる頻度 | 事故を起こしたときの損害の程度 | ||
---|---|---|---|
頻度が高い | 頻度が低い | 損害が大きい | 損害が小さい |
加入を検討 | 未加入でも可 | 加入を検討 | 未加入でも可 |
上記の点から考えて、以下のような特徴を持っている方は、破損汚損特約を検討することをおすすめします。
- うっかりミスが多い
- 小さな子供がいる
- 価値の高い建物、家財を所有している
火災保険申請の流れ
火災保険において、給付金を受け取るためには申請をしなければなりません。申請には書類や写真を準備する、保険会社の現地調査を受けるなど、複雑で面倒な手続きが必要です。
スムーズに給付金を受け取るためには、申請の流れを理解し、あらかじめ必要な書類などを準備しておくことが重要です。
火災保険を利用する流れと準備物について解説します。
1.保険会社に連絡する
まずは保険会社に連絡します。スムーズに説明ができるよう、以下の点をまとめておきましょう。
- 事故が発生した日時と場所
- 破損の原因
- 破損箇所と破損程度
2.必要書類の準備・送付
保険会社の指示に従い、必要書類を準備します。
準備物は保険会社によって異なりますが、一般的に必要なものは以下の通りです。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 修理・交換に必要な費用が分かる書類(見積書)
- 現場写真
3.保険会社による現地調査・審査
保険会社より損害鑑定人が派遣され、現地調査を行います。現地調査を省略し、写真や事故状況説明書のみで審査するケースもあります。
4.給付金を受け取る
2週間~1ヶ月程度で給付金が振り込まれることが多いです。給付金の用途は指定されていませんので、先に自費で修理を行っても問題ありません。
↓火災保険の申請について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
【火災保険申請のポイント】申請手順やコツ・注意点を解説!
まとめ
火災保険の破損汚損特約に関して、「破損」に焦点を当てて対象となる事故の具体例をご紹介しました。
日常生活を送るうえで、建物や家財が破損する事故はしばしば起こります。火災保険に破損汚損特約をつけていれば、そうした日常の事故を広く補償できます。特に事故の頻度が高い、もしくは事故が発生した際の損害額が高くなる恐れがある方は、加入を検討すると良いでしょう。
また、事故が起こった際には破損状況が分かる写真や書類が必要になります。もし不備があると再提出になり、給付金の受取りまでに時間がかかる恐れもあります。
準備の仕方が分からないという場合は、火災保険申請サポートを利用しましょう。火災保険の申請に関するサポートやアドバイスを受けられるため、手間や時間をかけずに給付金を受け取ることができます。
「修復ナビ」では、火災保険のプロフェッショナルが書類や写真の準備や調査人の立ち合い同行など、面倒な火災保険申請を徹底的にサポートします。弁護士による法律上の監修を行っており、安心してご利用いただける点も大きな特徴です。
メールやLINEによる無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。