実際に地震の被害にあうと、不便な日常の中、地震保険の請求をすることになります。生活再建のために、迅速に必要な手続きをとる必要があるので、いざという時に備えて保険の請求の進め方を知っておくことが大切です。
本記事は、被災したときに慌てず、損をしない地震保険の請求をするために、必要な知識を解説します。
地震保険はどこまでの被害をカバーできる?
地震による直接の被害だけが地震保険の補償範囲ではありません。建物や家財に生じた火災、溶岩による被害、床上浸水、地盤液状化、山崩れによる損害等の被害も地震が原因とするものはカバーできます。
火災保険の付帯契約としてのみ、地震保険は加入できます。また、地震保険は保険会社と国が共同運営しており、請求基準は全ての保険会社で共通です。
つまり地震保険単独では加入できないことと、保険会社ごとに請求時の基準は選べないことが前提です。
地震保険で補償されるのは建物と家財に分かれます。建物は家が受けた損害が、そして家財は家の中の家具や家電、他の生活用品(動産)の損害が対象となります。
対象となる建物と家財それぞれについて、被害を受けた程度を4段階の損害区分に分類します。それをもとに補償される程度、つまり給付金の額が決定されます。
建物の損害区分と給付金割合
まず建物の補償ですが、地震保険の支給額は、火災保険の金額の30%~50%の範囲で決められます。また、建物の金額の上限は5,000万円までと決められています。
建物の損害・2つの基準
建物は「主要構造部分への損害」と「損害を受けた延べ床面積」の2つの基準があります。そしてこの2つのうち被害が激しいほうが損害の程度として地震保険の請求が認められます。
たとえば、主要構造部の損害が50%以上(全損)なら、損害の延べ床面積が50%以下(大半損)でも全損の扱いとなります。
主要構造部とは家屋を構成する基礎的な部分です。この損害の状態も、被害面積と同時に損害区分の判定の対象となるためです。主要構造部の半分が損害を受けていた場合は、損害の面積は少なくとも「建て直す」という判断になるでしょう。
建物の損害に応じた給付金割合
損害の程度 | 主要構造部の損害部分 | 焼失・流出した部分 | 給付金の割合 (地震保険金・時価額) |
---|---|---|---|
全損 | 時価額の 50%~ | 延床面積の 70%以上 | 100% |
大半損 | 時価額の 40%~50% | 延床面積の 50%~70% | 60% |
小半損 | 時価額の 20%~40% | 延床面積の 20%~50% | 30% |
一部損 | 時価額の 3%~20% | 20%未満 給付なし | 5% |
- 主要構造部=基礎、柱、壁、屋根等のこと。
- 小半損にまで至らない建物でも、床上浸水か地盤面から45cmを超える浸水で損害を受けた場合は一部損に区分される。
そして、損害の程度で一部損以下の判定となった場合、給付金は支払われません。上図のように、主要構造部の時価額の3%以下かつ、延べ床面積の20%未満の被害とみなされた場合です。
家財の損害区分と給付金割合
つづいて家財の補償ですが、1,000万円を上限に給付金が支払われます。
損害区分は、下図のように80%、60%、30%の被害程度が区分の分かれ目となります。被害が家財の時価の10%以下の場合は、請求の対象外です。
家財の損害に応じた給付金割合
損害の程度 | 家財の損失額 | 給付金の割合 (地震保険金・時価額) |
---|---|---|
全損 | 時価額の80%以上 | 100% |
大半損 | 時価額の60%~80% | 60% |
小半損 | 時価額の30%~60% | 30% |
一部損 | 時価額の10%~30% | 5% |
4つの損害区分の判定は、建物も家財も専門知識が必要となるため、訪問調査を受ける必要があります。
地震保険で請求できる対象
前項では請求の対象を、大きく建物と家財としました。しかし一見請求できそうでも「これは対象外」というものがあるのをご存じでしょうか?
この項では、地震保険で請求が可能な対象をご説明します。
▼請求対象の具体例は、こちらの記事もご参照ください
【建物】補償の対象となるもの・ならないもの
まず建物は、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)が損害の対象とされます。したがってそれ以外の窓ガラスのみの損害などは請求できる対象とはなりません。また、住居ではない業務専用の事務所スペースや、家の外の外構も請求の対象外です。
対象となるケースの代表例は以下です。
- 地震の揺れで建物が倒壊した
- 地震の影響で外壁や基礎にひび割れができた
- 地震に起因する火災で家が損害を受けた
補償の対象にならない箇所の例は以下です。
- 地震で崩れた自宅併設の接客スペースの壁
- 地震の影響で玄関ドアが壊れた
- 地震で不同沈下が起こり塀が倒壊した
【家財】補償の対象外となるもの・ならないもの
家財は、価値評価が難しい物品や現金は補償の対象とならないため、請求ができません。
たとえば骨とう品などの価値は完全に客観的な評価はできず、貴金属も一組で30万円と、一定の額面までとなります。また、被災時に家の中で消失した現金がいくらあったかを証明するのも困難でしょう。また、車は家財でも自動車保険への請求対象です。
請求が可能な例は以下です。
- 地震の揺れで倒れて壊れた食器棚や食器
- 地震の津波の床上浸水で使えなくなった冷蔵庫
以下のような場合は対象外となります。
- 地震の火事で焼損した1個35万円のネックレス
- 地震で行方不明となったタンス預金
- 地震の津波で流失した有価証券類
地震保険の請求の流れ
地震の被害に遭った際に、どのように請求を進めるのかをご説明します。以下の全体の流れや、それぞれの段階で確認すべき点にご注意ください。
- 被害状況の確認
- 保険会社への連絡
- 鑑定人の訪問調査
- 給付金の査定と確認
- 給付金の支払いを受ける
被害状況の確認
安全確認をしながら、被害状況を確認し、写真などを撮って記録しましょう。
被害状況によっては、被災家屋に生活し続けることもありますが、片付けなどによって被害の状況が分からなくならないように注意してください。
保険会社への連絡
まず必要なのは、被災後は極力すみやかに損保会社に連絡することです。給付に向けた手続きは必ずしも先着順ではありません。しかしとくに多くの方が被害に遭われた災害の場合、請求が遅くなれば、給付も遅くなってしまうでしょう。
不慮の被災に備えて、保険会社への連絡先は携帯電話に登録しておくことをおすすめします。
ここでまず、以下の情報が必要となります。
- 保険の証券番号
- 契約者名
- 契約住所
- 契約時の電話番号
- 保険の目的所在地
証券番号はどこかに控えておくのが良いです。しかし、ない場合でも証券が家から探すのが困難であることなどを伝え、その他の情報をもとに受付ができます。
また、ケガなどで困難な場合以外は契約者ご本人が電話連絡をし、簡単な本人確認を受けて受付を手続きします。
この受付連絡の用件は、被災の報告と訪問調査の依頼です。被害状況の詳細確認は後日の訪問調査の際に行われます。
そして、給付金が下りるまでの当座の暮らしの問題などは、自治体が進める被災証明や避難場所、地震保険に先行して一部支払われる給付金の手続きの管轄となりますので、覚えておきましょう。
調査日程の調整のために折り返しの電話を待ちます。すぐに出られる電話番号、時間帯を伝えておきます。連絡後、訪問調査までに損保会社から給付金の請求書類が届きます。
鑑定人の訪問調査
受付電話のあとに決めた日程で、保険会社の調査員に被災した家屋を訪問を受けます。被保険者の立ち合いのもとで被害状況を調べます。
調査員は保険会社の社員か、損害保険会社より委託された「損害保険登録鑑定人」という調査の専門家が、損害の認定を行います。
そして建物は「屋根」「柱」「外壁」「基礎」等の主要構造部の損害を中心に、家財は細かい傷なども確認をしてもらえます。
このような調査員の訪問が行われない例外もあります。
東日本大震災クラスの激甚災害の場合は航空写真で判断のうえで、エリア単位で保険加入者をすべて全損扱いとし、訪問調査なしに給付手続きに入ります。
被害の説明をする
被保険者は訪問調査に立ち会い、被害の説明をしますが、この際のポイントは後述します。
なぜなら、調査員は専門家ですが、少しの損害確認の不足が損害の程度の区分などに影響し、実際の被害と査定の結果にズレが生じることもないとは言えません。
あとで再調査の依頼が生じて二度手間となるなどを防ぐためにも、漏れなく損害状況を説明できるようにしましょう。
保険会社では訪問以外の手段でも、独自で被害状況の調査を行って、査定の精度を上げています。
たとえば被災当日の周辺地域の被害状況の調査や、被災物件の過去の状態をストリートビューで確認するなどが行われています。
書類の作成をする
できる限り訪問調査の際に給付金の請求書類に記入し、調査員に渡すことで迅速な請求手続きが可能になります。
請求書類提出の際に、併せて事前に準備できると良いのは以下です。
- 被害状況がわかる資料・写真データ
- 建物の平面図
- 印鑑
- 通帳
地震保険の請求の権利は、損害が発生した日の翌日から3年を過ぎると保険法第95条第1項により時効となるためです。
書類提出によって、審査が開始されます。生活に支障のないレベルだからと請求を先延ばしにすると、権利を失うことがあるので注意しましょう。
給付金の査定と確認
被害状況の査定後に、保険会社から査定結果の連絡が入ります。この時点で全損から一部損までの判定区分や、それに基づいた給付金額が分かります。
提示された給付金額で問題がなければ、承諾することで確認が完了します。
給付金の支払いを受ける
給付金の支払いは一般的に、請求書類を提出してから30日以内に行われます。
ただし以下の場合、30日を超える場合もあります。
- 大規模な災害の場合
- 警察・検察・消防などの機関による捜査・調査結果の照会を行う場合
- 専門機関による追加の鑑定などの結果の照会を行う場合
請求の際の注意点
地震保険は、場合によっては査定通りの給付金が下りないケースがあります。どのような時に給付が制限されるのかをご説明します。
まず、地震の被害の甚大さが一定の規模を超えると、給付金の減額の可能性が出ます。具体的には給付金の総額が大きすぎる場合です。
1回の地震による全保険会社の保険金の総支払限度額が12兆円を超えた場合、「地震保険に関する法律」の規定によって、一定の給付制限が行われます。(令和5年6月現在の取り決め)
12兆円の基準は、以下の式で計算されます。
支払い給付金総額=各案件の給付金✕12.0兆円/全損保会社が支払うべき給付金総額
たとえば、給付金総額が15兆円となった場合、上記の式に当てはめると、査定された給付金額の80%が給付されることになります。
12兆円の基準を「総支払限度額」と言います。これは関東大震災クラスの巨大地震を想定して決められたものです。しかし阪神淡路大震災や東日本大震災でも総支払限度額を超えておらず、これまでは全ての被保険者に査定通りの全額が給付されてきました。
しかし、近年台風などの自然災害も相次ぐ中、火災・地震保険の保険料や契約期間、審査基準などは見直しが重ねられてきています。
したがって、いざという時に希望通りの補償が得られるかについて、現在の契約状況と照らし合わせ、よく検討することをおすすめします。
その他の支給されないケース
これまでご紹介したほか、地震保険の給付金が支払われない場合として、以下のケースがあります。
- 被保険者の故意もしくは重大な過失、法令違反による損害
- 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害(余震などを含む)
- 戦争や内乱などによる損害とみなされる場合
- 地震の際の紛失・盗難による損害
この中で特に注意が必要なのは、地震の際の盗難・紛失です。大きな災害の後は治安が悪化することが多く、火事場泥棒のような窃盗被害が増えます。
災害直後の被害家屋は立ち入りに危険があり、生活にも余裕がない場合があります。しかしできる限りは気にかけておきたい点です。
地震で請求後の契約はどうなる?
あまり知られていないかもしれませんが、被災した際に全損の区分の認定が出て、給付金の全額が支払われた場合、そこで地震保険の契約は終了します。
契約が終了するのは全損の場合のみです。それ以外の認定区分だった場合では、給付後も契約はそのまま継続し、次の更新まで保険料を納め、従来通りの補償を受けられます。
また、地震保険は火災保険に付帯して契約するため、火災や自然災害などで火災保険の契約が終了した場合、地震保険の契約もその時点で終了となります。そして、契約終了の際に保険料を一時払いで収めていた場合は、被災の年以降の契約年度分の保険料は払い戻しを受けることができます。
全損を受けて新たに地震保険に加入する際は、被保険者に過失がないので当然ですが、自動車保険のように以降の保険で補償に対する保険料が高くなることはありません。
地震保険の請求のコツ
地震の被災時に慌てず、損をしない請求を進めるためのコツをご紹介します。
地震の被害状況を写真などに残す
片付けや修復作業にかかる前に、被害状況を記録し、写真などに残しておきましょう。なぜなら、地震の場合は余震によって現場の状況が保存できなくなる場合もありますので、被災直後に行っておくのが理想です。
写真の撮り方にはポイントがあります。以下を参考にしてください。
- 家屋の4方向から撮影する
- 被災前の写真があれば比較対象として提出する
- 浸水の場合、水深がどこまで来たか分かるように撮る
- 外観と被災した部屋ごとの全景を撮る
- 被害箇所を寄りで撮る
家財は家具や家電のほかにシステムキッチンや洗面台などの住宅設備の写真も撮ります。また、地震保険の対象ではありませんが、他の保険の補償を得るために自動車、物置、農機具などの被害状況も撮影しておきます。
被災直後の家屋は崩落や、物が落ちてくるリスクがあります。くれぐれも危険のない範囲で行いましょう。
自治体への依頼で行う「応急危険度判定」が終えられれば、どこまで建物へ近づいても大丈夫かを、ある程度判別してもらうことができます。
応急危険度判定とは?
応急危険度判定は、地震による二次災害を防止するための暫定調査を行うものです。建物の仕様者や通行人の危険防止の目安として、「危険」(赤紙)・「要注意」(黄紙)・「調査済み」(緑紙)の3段階の判定をしてもらえます。
応急危険度判定の意味
「危険」(赤紙) | 「今建物の中に入るのは危険。専門家に相談し、応急措置を行った後に入りましょう。」 |
---|---|
「要注意」(黄紙) | 「建物に入る場合は十分注意し、応急的な補強を専門家に相談しましょう。」 |
「調査済み」(緑紙) | 「危険や要注意には該当しません。建物の被災程度は小さく、使用が可能です。」 |
この後にやはり自治体への依頼で行う被害調査および被災証明は、地震保険の給付金請求の審査の資料にはならないので、注意しましょう。
保険会社への迅速な連絡と損害の説明の準備
保険会社への連絡は前述のように迅速に行いましょう。しかし被災時は、家屋の状態や生活の慌ただしさから証券が見当たらず、連絡先が不明が不明、あるいは請求先の保険会社が分からないなどの場合もあり得ます。
その様な場合は「自然災害等損保契約照会センター」に電話で問い合わせ、保険契約の状況を調べてもらいましょう。
自然災害等損保契約照会センター 電話番号:0120-501331 受付時間:平日 9:15〜17:00 祝日・休日・年末年始を除く |
損害の説明の準備のポイントを簡潔に言うと、地震によって発生した損害部分はどこなのかと、損害部分が経年劣化などによるものではない点の2つです。この観点から、被災に関する資料を作成すると、審査の際に円滑に進みます。
火災保険申請サポートに相談する
地震の被害は専門知識がないと一見して分かりづらいものです。外見は小さなクラック(ひび割れ)でも、大きな被害が隠れている場合があります。また、一般の方は被災現場で起こる二次災害の危険を予知しにくいです。
したがって、被害を正確に確認し、保険会社の調査員への橋渡しを行うために、専門知識を持った火災保険申請サポートスタッフによるサポートを受けることが安心です。
地震保険は火災保険に付帯するので、火災保険申請サポートは地震にも対応しています。地震の被災でも火災保険での申請が可能な箇所がないかの調査も可能で、充実した補償を受けることにつながります。
年々厳しさを増す保険会社の審査に対応し、満額の補償を受けるためにもおすすめです。
請求額を増やす方法
いざという時のために、極力補償内容を厚くしたい場合、どのようにすればよいのでしょうか?その方法をいくつかご紹介します。
地震保険は複数の保険に重複加入して、両方の保険会社から給付金を受け取ることはできません。しかし下記の方法であれば、重複して請求したり、多く給付を受けたりすることが可能です。
オプションに申し込む
地震保険で支払われる給付金は、原則として火災保険金額の50%です。しかしオプションでこれを超えて設定することが可能です。この設定は保険会社によって内容が異なり、中には100%=火災保険と同率が可能な場合もあります。
たとえばソニー損保では「地震上乗せ特約(全半損時のみ)」で、火災保険の設定に対して100%をカバーする保証が請求対象となります。これを利用すれば、全損時に最大で同様の家を新築できるだけの補償が得られます。
地震補償保険に加入する
また、地震保険との重複加入して別の補償を受けることが認められる「地震補償保険」で、追加補償を得る方法もあります。地震補償保険は、地震保険の補償を補うことも、火災保険に入らず単独で加入することもでき、生活再建のために費用として有効です。
たとえば「東京都・非木造家屋・世帯数3名・補償額は全壊で300万円」のプランの場合月払いの保険料は2千円以下で加入できます。
被災者生活再建支援制度
また、被災時に受けられる公的な制度として「被災者生活再建支援制度」があります。この制度で最大300万円の給付も受けられます。
災害時に都道府県から制度適用の公示があれば利用でき、この給付も地震保険と重複が可能です。被災者生活再建支援制度の利用に関する主な条件は以下です。
- 適用されるかどうかは、災害の大きさによって自治体の指定で決まる。
※局地的な災害の場合、指定が行われない場合がある。 - 支援金は用途は限られす、地震保険の給付金のように自由に活用可能。
- 賃貸後に住居の補修を行う場合の支給額は合計100万円。
- 賃貸後に住居を再建する場合の支給額の合計は200万円。
- 居住用としていない空き家や賃貸住宅、別荘などは制度の対象外。
- 東日本震災対象に運用緩和長期避難エリアが設定されいる。
※対象の方は被災証明や住民票が提出不要(全壊を証する写真のみで受付)
▼地震保険の補償を手厚くする方法の詳細は、こちらの記事もご参照ください
地震保険の請求結果に納得がいかない場合は?
保険会社の訪問査定の結果に「この状態なら、もっと補償を得られる区分ではないか」「明らかに震災で壊れたのに」と感じる場合、保険会社に再審査請求を行うことができます。
さらに再審査の結果が思わしくない場合、日本損害保険協会のそんぽADRセンターへ相談します。第三者の中立的な立場から、交渉の支援が得られます。
そんぽADRセンター 電話番号:0570-022808 受付時間:平日9:15 ~17:00 祝日・休日・年末年始を除く 公式サイト: http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/index.html |
地震保険請求に関するよくある質問
この記事のまとめを兼ねたQ&Aです。地震保険の請求の際の参考にしてください。
Q. 被災したあとに地震保険に加入したら、補償は受けられますか?
あとから加入した地震保険で補償を受けることはできませんが、現在火災保険のみの契約に地震保険を追加しておくことや、地震保険の補償を増やすことはいつでも可能です。
Q. 同時期の再度の地震被害も、補償を受けられますか?
最初の地震が発生してから10日以内の余震などで生じた被災までは、補償を受けることが可能です。
最初の地震から72時間以内に起きた地震はすべて1回の地震として扱い、1回目の地震が全損でないかぎり、2回目以降の地震も単独の災害として査定されます。
Q.査定通りの請求額を受け取れないケースはありますか?
一度査定が出れば全額支払われるのが原則です。しかし広範囲にわたる激甚災害で、全保険会社の引き受ける補償額が12兆円を超えた場合は、被災者の方を公平にサポートするために、給付額が減額される場合があります。
Q. 屋外の門扉などの被害は補償の対象ですか?
門扉や塀などの外構部分は、補償の対象外となっています。
Q. 地震の津波で失った現金は請求の対象ですか?
現金は補償の対象外となります。紙幣などが汚損した状態で見つかった場合は、日本銀行の本支店に持ち込んで、交換を受けることができます。
火災保険の請求は修復ナビに相談しよう
被災時の地震保険請求の基礎知識、どこまで請求が可能かや請求の流れなどを解説しました。
災害は前触れなくやってくるので、事前に予備知識を持ち、いざという時に何をしたらよいかが分かると安心です。
火災保険申請サポートは地震保険にも対応しています。また、地震保険の依頼でも火災保険申請が可能な箇所がないかも調査を受けられます。
専門的なアドバイスによって申請の可否や、給付の金額に差が生じます。まずは無料で相談から調査まで行なっている修復ナビにご相談ください。
滋野 陽造
執筆者
保有資格:宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士
経歴:早稲田大卒。マスコミ広報宣伝業務・大手メーカー等のWebディレクターを経て、不動産関連業に従事。法令に則しながら、時流や現状も踏まえた解説をします。