この記事は弁護士が監修してます。
弁護士法人 福地海斗法律事務所
弁護士 福地海斗
略歴
中央大学法学部卒業 /東京大学法科大学院入学 /第二東京弁護士会所属
火災保険申請サポートを安心して利用いただけるように、私が法律面をしっかり監修しております。修復ナビは信頼できる火災保険申請サービスですので、お気軽にご利用ください。
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「屋根からの落雪で車が壊れたら、火災保険で補償されるのかな?」「雪害の場合、火災保険はどこまで補償してくれるんだろう?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
実は、屋根からの落雪による損害は、火災保険で補償される場合とされない場合があります。
この記事では、屋根からの落雪で車が壊れるくらいの損害が発生した際の、火災保険の適用条件や、雪害の補償範囲について詳しく解説していきます。また、適切な給付金請求のポイントについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
屋根から落雪して車が壊れた場合も火災保険の対象になる?
屋根からの落雪によって、駐車中の車が損傷を受けるケースは少なくありません。しかし、落雪が原因で車が壊れた場合、火災保険の適用対象とはなりません。
この場合、車両保険が付帯された自動車保険であれば、給付金の請求が可能です。
屋根から落雪してものが壊れ火災保険が適用になるケース
屋根からの落雪で車やフェンスなどが壊れた場合、加入している火災保険に「風災・ひょう災・雪災」の補償があれば、建物や家財の損害は保険の対象になります。
例えば、以下のような事例が火災保険でカバーされる可能性があります。
- 積雪の重みによって屋根や雨どいが破損した
- 猛吹雪の影響でアンテナが曲がってしまった
- 落雪により、フェンスが変形した
- 大雪のために室外機や給湯器が故障した
- 雪の重みで車庫や物置が倒壊した
屋根からの落雪の被害について火災保険が適用外となるケース
車が壊れるほどの雪害の場合でも、火災保険が適用外となってしまうケースもあります。例えば、以下のようなケースには火災保険は適用されません。
- 損害が免責金額を下回る
- 被害から3年以上経過している
- 落雪で隣の家に被害を与えた
それぞれ詳しく説明します。
損害が免責金額を下回る
火災保険では、免責金額が設定されている場合があります。屋根からの落雪による修理代が免責金額を下回ると、給付金は支払われません。
例えば、火災保険の免責金額が修理費用を上回ると、補償の対象外となります。免責金額は保険会社や契約によって異なるため、事前に確認しましょう。
被害から3年以上経過している
多くの火災保険では、被害発生から3年以内に給付金請求を行う必要があります。この期限は、保険法の条文で明示されているわけではありませんが、多くの場合の起算点が被害の時からとなっております。
そのため、被害から3年以上経過していると、火災保険の適用外となってしまう可能性があります。
雪害による損害が発生した際は、できるだけ早く保険会社に連絡することが重要です。時間が経過すればするほど、給付金請求が難しくなる可能性が高くなります。
落雪で隣の家に被害を与えた
自宅の屋根からの落雪で隣家に損害を与えてしまった場合、火災保険で補償されると考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、雪害のような自然現象が原因で生じた損害については、通常、個人に法律上の損害賠償責任は発生しません。
つまり、たとえ自分の家が原因だったとしても、法的に修理代を負担する必要がなく火災保険の対象外となります。
ただし例外的に、自宅の管理に著しい不備があったために落雪による被害が発生したような場合は、法律上の損害賠償責任が問われる可能性がありますので注意しましょう。
火災保険で修理できる被害とは?
火災保険は、火災だけでなく様々な危険から建物や家財を守ってくれる保険です。ここでは、火災保険で補償される代表的な被害として、自然災害による被害と、汚損・破損による損害を取り上げます。
自然災害による被害
火災保険では、火災以外にも台風、豪雨、豪雪などの自然災害によって生じた損害を補償します。具体的には、以下のような被害が対象となります。
- 風災
- ひょう災
- 雪災
- 水災
- 落雷
- 地震・噴火・津波(地震保険に加入している場合に限る)
ただし、自然災害による損害は、保険会社や契約内容によって補償の範囲が異なるため、補償内容を契約書で確認しておきましょう。
汚損・破損による損害
火災保険では、汚損・破損による損害も補償の対象となります。汚損とは、建物や家財が汚れたり、臭いが付いたりすることを指します。一方、破損とは、建物や家財が物理的に壊れたり、破れたりすることを意味します。
以下のようなケースが、汚損・破損による損害に該当します。
- 水濡れ:水道管の破裂などで、建物や家財が水浸しになった場合。
- 煙害:火災の際に発生した煙によって、建物や家財が汚損した場合。
- 破裂・爆発:ガス漏れなどによる破裂・爆発で、建物や家財が損壊した場合。
- 車両の飛び込み:車両が誤って建物に飛び込んできて、建物が破損した場合。
- 盗難による損害:泥棒が建物に侵入した際に、ドアや窓を壊したり、家財を盗んだりした場合。
汚損・破損補償は小さな子供がいる人や高額な家財や電化製品がある人は、加入しておくといざというときに役立つ補償となります。
火災保険の雪害補償を適切に申請するためのポイント
火災保険で雪害補償を受ける際、適切な申請を行うことが重要です。ここでは、雪害補償の申請を円滑に進めるためのポイントを紹介します。
申請サポートを利用する
雪害による損害の給付金請求は、専門的な知識と経験が必要なため、一般の方にとっては難しく感じられるかもしれません。そこで、保険会社や保険代理店が提供する申請サポートサービスを利用することをおすすめします。
申請サポートでは、経験豊富な専門家が、損害状況の確認から必要書類の準備など、一連の給付金請求手続きをサポートしてくれます。このサービスを利用することで、適切な給付金請求が可能となり、円滑に補償を受けられる可能性が高まります。
申請サポートを利用するメリットと選び方
申請サポートを利用するとさまざまなメリットを受けることができます。具体的には以下の通りです。
- 車やカーポート以外の損害箇所も見つけられる
- 必要書類の準備をサポートしてもらえる
それぞれについて解説します。
車やカーポート以外の損害箇所も見つけられる
雪害による損害は、車やカーポートだけでなく、建物の屋根や外壁、フェンスなどにも及ぶことがあります。しかし、一般の方では見落としがちな損害箇所もあるでしょう。
申請サポートの専門家は、豊富な経験に基づいて、建物のあらゆる部分の損害を見逃さず発見してくれます。このため、本来受けられるはずの補償を最大限に得られる可能性が高まります。
必要書類の準備をサポートしてもらえる
給付金請求には、多くの書類準備が必要です。例えば、損害状況を説明する書類、修理見積書、罹災証明書などです。これらの書類を自分で準備するのは、大変な手間と時間がかかります。
しかし、申請サポートを利用すれば、専門家が必要書類の準備をサポートしてくれます。利用者は、必要な情報を提供するだけで、面倒な書類準備から解放されるのです。
以上のように、申請サポートを利用することで、適切な給付金請求が可能となり、円滑に雪害補償を受けられます。
屋根から落雪して車が壊れた場合は他の箇所も確認しよう
屋根からの落雪で車が損傷を受けた場合、火災保険を適用することはできません。ただし、車以外の箇所も被害を受けている可能性があるため、適切な給付金請求のためにも、車以外の損害状況も確認することが大切です。
例えば、落雪によって、以下のような箇所が損傷を受けていないか、チェックしましょう。
- 建物の屋根や外壁:落雪の衝撃で、屋根材がずれたり、外壁が破損したりしている可能性があります。
- 雨樋:落雪の重みで雨樋が変形したり、外れたりしているかもしれません。
- ベランダや付属建物:ベランダの屋根や、物置などの付属建物が損傷を受けている場合があります。
- フェンスや門扉:落雪によってフェンスが倒れたり、門扉が歪んだりしているケースもあります
これらの箇所の損害は、自分で発見するのが難しいこともあります。そのため、専門家による調査を依頼することをおすすめします。
「修復ナビ」は弁護士が監修している火災保険申請サポートですので、安心してご利用いただけます。成果報酬額は業界最安値の28%(税別)。万が一保険がおりなかった場合は費用はかかりません。
気になる箇所がある方はまずはメールやLINEでも気軽にご相談ください。無料でご相談をうけたまわっております。