今回は、火災保険の見舞金がいくらもらえるのかについてご紹介しています。
・火災保険に加入したは良いけれど、具体的にどういった時に適用されるかわからない
・申請した場合どれだけ見舞金がもらえるの?
・火災保険は火災した場合のみに適用されるの?
本記事を読むことで、このような疑問を解決することができます。
請求する際の手順や注意点も解説していくので、万が一の時の備えとして知っておきましょう。
火災保険の見舞金とは
火災保険の見舞金とは、保険金に先立ってもらえる臨時で使うお金のことです。
本来、保険金というものは請求したその日に保険が適用されて見舞金が支払われるというわけではありません。
書類を確認したり、損害が発生した箇所の審査が1度行われます。
しかし、それらを待っていてはいつまで経っても修復が見込めません。
そこで役立つのが、「臨時費用補償特約」と呼ばれる通称見舞金なのです。
火災保険は2種類ある。それぞれの違いは?
火災保険と一概にいっても、実は存在している保険は大きく分けて2種類あります。
・損害保険金
・費用保険金
違いがしっかりと設けられているので、ここで確認しておきましょう。
損害保険金
「損害保険金」とは、建物はもちろん家財などが損害を受けた際に支払われる保険金です。
いずれも保険対象となっているものに限りますが、申請して受理されれば支払われます。
火災だけでなく震災や水災などでも適用されるということを覚えておきましょう。
費用保険金
一方で「費用保険金」とは、建物や家財以外で支払われる保険金のことを差します。
費用保険金名 | 補償額 | 補償内容 |
臨時費用保険金 | 損害保険金の10~30% | ・火災によって負ったケガの治療費・ゴミなどの片付け費用・自宅が修復されるまでの宿泊費用など |
火災保険では支払いの対象にはならないので、これらの保障内容は費用保険金、いわゆる見舞金として支払われます。
一時金としては大変便利な見舞金となりますので、万が一の時はしっかりと申請しておいてください。
また、「損害保険金」同様「費用保険金」も各種用意されています。
費用保険金名 | 補償額 | 補償内容 |
損害拡大防止費用 | 実費分 | ・消火活動のために使った費用・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用・消火活動のための人員、または器材にかかわる費用 |
行使手続費用保険金 | 実費分 | 損害保険金を支払う場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用 |
失火見舞費用保険金 | 第三者への見舞費用として1被災世帯につき50万円 | 建物などから発生した火災・破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じた時の第三者への見舞費用 |
水道管凍結修理費用保険金 | 1敷地内ごとに10万円 | 保険の対象となる建物の専用水道管が凍結、または損壊した場合の修繕費用 |
火災保険の見舞金はいくらもらえるの?金額の相場は?
火災や震災に限らず、災害が起きた時点でとても深刻な事態であることに代わりはありません。
ですが、被害を受けた原因によって受け取れる見舞金の金額は変わります。
ここからは、火災や台風、さらには地震関連の被害でもらえる見舞金の相場をご紹介していきます。
失火や台風などの被害でもらえる見舞金
火災や台風などの被害で補償を受けるには、火災保険に加えて「費用保険金特約」を付けることをおすすめします。
加入条件によりますが具体的にどのくらい支払われるかというと、保険金の10%~30%。
本来なら30,000円ほど掛かる修理費用が、見舞金を申請すればその30%である9,000円が見舞金として支払われるのです。
30%とやや少ないと感じる部分もありますが、保険金からではなくあくまでも見舞金。
支払い対象ではない部分の費用が支払われると考えれば、かなりメリットだといえます。
地震関連の被害でもらえる見舞金
地震関連の被害を補償してもらうには、「地震火災費用保険金特約」が必要になります。
ここで覚えておいてほしいのが、「地震火災費用保険金特約」と「地震保険」は別物ということ。
「地震火災費用保険金特約」は、保険対象の建物や家財が半焼以上の時に支払われる保険金です。
地震によって建物に被害が出た場合、地震関連の見舞金は損害保険金の5%が支払われます。
仮に50万円の損害が発生した場合、損害保険金の5%ということで25,000円が見舞金として支払われるのです。
一方で「地震保険」は、地震や火山の噴火・津波で被害にあった際に適用される保険。
火災保険ではないので、地震関連の被害でもらえる見舞金を申請したいなら「地震火災費用保険金特約」が必要になります。
【注意】火災保険の見舞金が支払われないケースもある
見舞金をしっかりと受け取るためには、必ず申請しなければなりません。
被害に対して、何にどのくらいの費用が発生したのかというのを契約書本人が保険会社に申請しない限り対応はしてくれないのです。
契約時に万が一に備えて費用保険金を特約で付けていても、請求しなければ意味がありません。
どのような特約を付けているのか忘れてしまい、そのまま請求しないでいるということが無いように、「火災保険証書」という契約時にもらえる書類を確認しつつ、自分が保険対象なのか保険会社に問い合わせましょう。
さらに、火災保険の臨時費用補償特約に加入していても見舞金が受け取れないというケースも存在します。
具体的には以下の通り。
・住宅の劣化
・住宅の欠陥
・契約者の故意や過失
・戦争や内乱が原因
・保険金受取の期限が経過
・地震や噴火が原因
これらは見舞金が受け取れないので、十分に注意してください。
火災保険の見舞金はいつもらえるの?請求の手順は?
見舞金を申請しなければならないのは分かったけれど、実際受け取るまでにどのくらい掛かるのか、請求までの手順が知りたいという方は以下2点をご確認ください。
・保険金が出る期間は請求後30日以内
・火災保険の請求の手順
保険金が出る期間は請求後30日以内
火災保険の保険金はもちろん、見舞金も受け取りには遅くとも30日以内に支払いが完了します。
ただし請求が完了してから30日以内なので、できるだけ早い段階で請求をしましょう。
火災保険の請求の手順
保険金を受け取るためには、請求は避けては通れない道になります。
保険金請求の手順は、以下の通り。
1.保険会社に申告
2.書類に必要事項を記入
3.必要書類を保険会社に送付
4.保険会社から審査や調査の結果を待つ
5.保険金を受け取る
特に難しく複雑な手順ではないので、自分が受け取り対象であればしっかりと請求しましょう。
火災保険の費用保険金の特約の保険料の相場は?
保険料といっても、条件が異なれば受け取る金額にも差が出ます。
火災保険のみを契約している人も多く、それだけでも良いのですが臨時の際に役立つ「費用保険」を特約で付けておくとさらに安心です。
火災保険の特約を付けても負担はあまり変わりません。
通常の火災保険料に加え、年間2,000円弱をプラスするだけで済みます。
月額に換算すると、たったの150円ほど。
150円で毎月安心が買えるので、火災保険には「費用保険」を特約で付けておくことをおすすめします。
火災保険の見舞金に税金はかかるの?税金を軽減や免除する条件は?
火災保険の見舞金ですが、気になるのはこれらの見舞金に税金はかかるのかどうかという問題。
結論からいうと、基本的に見舞金は非課税となります。
火災保険の見舞金は、自分はもちろん家族が被害に遭われた損害を補填するために存在しているもの。
つまり、私利私欲のために得た利益ではないため、課税対象にはならないということなんです。
では、実際に掛かった損害額を下回る金額しかもらえなかった場合、必ず受け取り側は損をしてしまうのでしょうか。
そうならないためにも、しっかりと税金を軽減する方法があります。
確定申告の雑損控除
「雑損控除」というのは、生活に必要な家財が災害または盗難などの被害を受けた場合に利用できる所得控除になります。
損失額が大きくなり、その年の所得額から控除しきれないのであれば、3年間の繰り越しが可能です。
・差引損失額-総所得金額等×10%
・差引損失額で災害関連支出の金額-5万円
上記いずれかを計算した際に、最も金額が大きい方が控除額となります。
さらには、以下の計算式で差引損失額が算出可能です。
・損害金額(時価)+災害などで支出した金額-保険金等による補填金額
所得税の軽減控除
確定申告で、所得のある方は必ず納めなければならない所得税。
実は、この所得税を軽減免除できる制度が存在しています。
その制度が、災害減免法。
災害によって住宅や家財に損害が出てしまった場合、所得税が軽減免除されるという制度です。
所得税が軽減、または免除される金額は以下を参考にしてください。
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
~500万円 | 全額免除 |
501万円~750万円 | 1/2軽減 |
751万円超~1,000万円 | 1/4軽減 |
さらに、上記の金額に加えて適用条件というものがあります。
災害減免法の適用条件は以下3点です。
・住宅や家財の損害金額が時価の1/2以上
・災害のあった年の所得金額の合計額が、1,000万円以下である
・雑損控除を受けない
災害などで所得税の軽減、または免除をしたいという方は参考にしてみてください。
火災保険の見舞金関連の注意点!火災保険詐欺に注意!
火災保険だけに限らず、多くの保険金を狙った「保険金詐欺」は昔から多発しています。
保険金に関して知識が不十分の方をターゲットにしており、保険金や見舞金を騙し取るというものです。
地震が頻繁に起こっている地域や、台風シーズンを狙って「保険金請求の手続き」と称して近付いてきます。
詐欺の手口はさまざまですが、よく行われているのは「保険金請求サポートの契約をさせ、高額な手数料を騙し取る」というもの。
・損害保険金の請求を、保険会社に全額認めさせると勧誘してくる
・自己負担なしで修理ができて、なおかつ火災保険金が出る
上記のような甘い口説き文句のようなセリフには惑わされてはいけません。
さらにいうと、保険会社から契約者宛に連絡が行くことはないので、保険会社と名乗る人からの電話には注意が必要です。
また、保険会社から何のやり取りもなしに自動的に保険金が支払われることもないので注意してください。
火災保険の見舞金の仕組みを理解すれば正当な保険金を請求できる
火災保険の見舞金がいつもらえるのかや、請求手順から注意点などをご紹介してきました。
この記事のまとめると、火災保険の見舞金に関するポイントは以下の通りです。
・「臨時費用補償特約」とは、保険金に先立ってもらえる臨時で使うお金のこと
・支払われる見舞金の額は、被害の原因によって異なる
・確定申告で税金面を軽減免除可能
・保険金や見舞金狙いの「火災保険詐欺」に注意
・費用保険金は、請求しなければ支払われない
条件さえ満たしていれば必ず受け取れるお金なので、火災保険に加入している方は忘れずに申請をしましょう。
どうせ被害に遭うことはないなどと加入をしないで保険料を抑えていると、いざという時に全額負担することになります。
すでに加入している方は契約内容を確認し、補償が足りない場合は火災保険の見直しもおすすめします。
もし、火災保険の見舞金の請求で火災保険申請をご自分で行うのが難しければ、火災保険申請サポートのプロである「修復ナビ」を利用するのがおすすめです。
火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、見落としや間違いが発生する可能性もあります。スムーズな申請と最大限の給付金を受け取るには、プロの力を借りるといいでしょう。
「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。
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