「経年変化ってなに?家の傷や汚れはどんなものが経年劣化に該当するの?」
「経年劣化には、火災保険は申請できる?」
上記のような悩みを抱える方も、きっといることでしょう。
結論からいうと、基本的に経年劣化の場合、火災保険は下りません。
しかし、自然災害が影響していると判断されれば補償の対象になる可能性もあります。
この記事ではよくある経年劣化の特徴や、火災保険が申請できるケースを徹底解説。
もらえる保険金額や、経年劣化以外で保険金が支払われないケースも紹介します。
この記事を読めば、火災保険の補償についての知識が深まり、火災保険を有効に活用できるようになります。
現在火災保険の申請を検討している方や、家の経年劣化についてお悩みの方は必見です。
火災保険の申請漏れを防ぐには、専門的な知識が必要です。
火災保険を申請するなら、申請サポート業者を利用しましょう。
経年劣化とは年月の経過により自然に劣化すること
経年劣化とは、年月が経つごとに自然と品質が低下していくことを指し、大きく分けて以下の2パターンがあります。
- 天候による劣化
- 通常使用による劣化
天候による劣化は、雨風や気温の変化、太陽光など通常の自然現象が引き起こす品質の変化です。
外壁の色褪せや日焼け、ひび割れ、フローリングワックスの剥がれなどが例として挙げられます。
通常使用での劣化は、日常的に使い続けることで生まれる汚れや部品の消耗などを指し、床の傷や製品の自然故障などが該当するでしょう。
事故や自然災害などによる被害とは異なり、徐々にダメージが蓄積されていき、その過程や最終的な被害を予測できることが特徴です。
【箇所別】経年劣化の具体例を解説
経年劣化が起こる箇所やその原因はいくつかあり、以下の3つが代表的なものです。
- 屋根・外壁の場合
- 壁紙の場合
- 畳・フローリングの場合
以下では、それぞれの具体例について徹底解説します。
①屋根・外壁の場合
屋根の経年劣化は屋根材の色あせや剥がれ、サビやカビによるものが多い傾向です。
色あせが起きる時期は、職人の技術や環境によって異なります。
サビやカビは経年劣化の主なサインで、漏水や雨漏りの原因になります。
カビは臭いで分かるケースもあり、場所によっては健康被害も出るため注意しましょう。
外壁の経年劣化で多いのは、塗装の剥がれや表面のヒビです。
外壁は太陽光や雨風を直に受けるため、特に劣化しやすいといわれています。
塗装の剥がれやヒビ以外に、経年劣化によるチョーキングやカビが発生することもあります。
②壁紙の場合
壁紙の経年劣化で多いのは、直射日光によってできる日焼けです。
家具を置いていないところだけが、日焼けで色あせすることもしばしばあります。
年数がたって壁紙自体が剥がれてくるのも、よくある経年劣化です。
家の中で喫煙をする習慣があると、壁紙にタバコのヤニが付き黄ばむこともあります。
壁紙の耐用年数は一般的に6年程度で、これを過ぎると経年劣化による不具合が目立つ傾向にあります。
③畳・フローリングの場合
畳やフローリングでよくある経年劣化は、家具などを長年置くことによる凹みです。
畳の場合は黄ばみや、直射日光による日焼けも経年劣化になります。
フローリングだとワックスの剥がれや、表面の傷みなども経年劣化による症状です。
ただし、過失によって畳やフローリングにできた傷は、経年劣化にはなりません。
火災保険が適用される可能性もあるので、見つけた時点で申請サポート業者等に相談しましょう。
経年劣化は火災保険の補償対象外?
経年劣化は、残念ながら火災保険の補償対象外です。
一般的に、火災保険で補償されるのは火災や自然災害、突発的な事故などによる損害です。
例えば、台風によって屋根が飛ばされたり、近隣の家屋から飛んできたものが当たって外壁に傷がついたりといったケースが挙げられます。
子供が遊んでいた拍子に家電や家具を壊してしまうこともあるでしょう。
これらは被害の規模やタイミングを予測できないので、あらかじめ損傷を防ぐことができません。
一方、経年劣化は建物や設備を使用していれば、時間の経過とともに必ずと言っていいほど起こるものです。
災害時とは違い、居住者側も被害の発生を想定して対処できるので、火災保険での補償の対象外とされています。
原因が経年劣化か自然災害かの判断は難しい
経年劣化は基本的に火災保険の補償対象にはなりませんが、損傷の原因が過去の災害によるものだと判断されれば、一転して補償を受けることができます。
しかし、一般の方が経年劣化のみによって生まれた損傷か、自然災害による損傷かを判断することは簡単ではありません。
損傷の原因となる災害が起こったかがポイント
経年劣化による被害と自然災害による被害を区別するポイントは、損傷の原因が何らかの災害に由来するかどうかです。
一見すると経年劣化が原因と思われる傷でも、過去の自然災害によって受けたものである場合は、火災保険の対象として認められる可能性があります。
多くの場合、火災保険の補償範囲には台風や大雪、落雷などの自然災害による損傷が含まれているからです。
そのため、損傷自体が経年劣化によるものか、それとも自然災害によるものかを正しく判断できると保険金を受け取るチャンスも生まれやすくなります。
火災保険を申請できるか迷った時は申請サポート業者に相談しよう
火災保険を申請する際に不安がある場合は、サポート業者に相談することもおすすめです。
火災保険の申請時には、被害額の見積書や被害箇所を証明する資料などを準備する必要があるので、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃることでしょう。
火災保険の申請サポート業者は、必要書類の作成など申請に関するさまざまな手続きを支援してくれます。
また、前述の通り、一般の方が損傷の原因を正確に見極めることは困難です。
申請サポート業者に依頼すると、専門家が事前に現地で損傷箇所の調査をしてくれるので、申請漏れの心配もありません。
火災保険の補償対象なら保険金はいくらもらえる?
火災保険の補償対象になった場合、どれほどの保険金がもらえるのか気になる方も多いでしょう。
火災保険の保険金額は、以下の方法で求めることができます。
〔保険金額〕=〔損害額〕-〔免責金額〕
損害額とは損傷の程度に応じて見積もられる保険金額のことで、免責金額とは保険を契約する際に設定した自己負担分の金額のことです。
保険金額は、最終的に申請者が受け取れる金額のことで、損害額から免責金額を差し引いた分のみを受け取ることができます。
なお、保険金額は、契約時に決めた金額を上限として支払われる仕組みになっていることが特徴です。
自己負担分の金額設定は契約パターンや個人の事情によって異なるので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
原因が経年劣化か自然災害か見分けることが困難なケース3選
ここからは、経年劣化と諦めていたものの、申請サポート業者の調査により火災保険を申請できた以下3つの事例を紹介します。
- 外壁やベランダからの雨漏り
- 屋根の破損
- 建物のへこみや傷
なお、補償の細かな範囲は保険会社やプランによって異なるので、現在の契約内容について念のため確認しておくのがおすすめです。
①外壁やベランダからの雨漏り
外壁やベランダからの雨漏りを申請サポート業者が調査することで、保険申請できたというケースがあります。
壁やベランダは常に雨風や太陽光に晒されているため、雨漏りに気付いてもそれが自然災害と経年劣化のどちらによる被害なのか判断しにくいものです。
しかし、強風にあおられた家屋の一部が飛来したり、ベランダのものが動いたりして、壁にぶつかってしまうことも考えられます。
その衝撃により、壁のひび割れやサッシのずれなどが起こる可能性もあるでしょう。
このような被害が原因で雨漏りするようになってしまったのであれば、火災保険の対象として補償を受けられます。
②屋根の破損
屋根の破損が火災保険で補償の対象になったというケースもあります。
通常、経年劣化のみで屋根瓦や屋根天板が浮いたり外れたりすることはほとんどなく、多くの場合は台風などの災害が原因です。
瓦に一枚だけひびが入っていたり割れていたりする場合も、飛来物が当たって破損した可能性が高いと言えます。
こうした損傷は、破損状況を直接確認するにも屋根に上がる必要があり難しいので、サポート業者の調査で初めて発覚するということもあるでしょう。
③建物のへこみや傷
建物の傷やへこみなどの外傷も、火災保険で補償される可能性があるケースです。
建物の外装に何かがぶつかったような跡やへこみなどがあった場合、台風などの災害時に飛来物が衝突してできたものである可能性があります。
例えば、雨どいが曲がっていたり、自宅を囲むフェンスが傾いていたりするような損傷が挙げられるでしょう。
また、これらの原因は自然災害だけでなく、子供が遊んでいたはずみでボールをぶつけてしまった場合や第三者がわざと危害を加えた場合などもあります。
火災保険ではこうした不測の事態による被害も補償の対象になる場合が多いので、契約しているプランの補償範囲を確認してみましょう。
経年劣化の他に火災保険がおりない理由3選
経年劣化とは異なる理由で火災保険が適用されないパターンは、以下の3つです。
- 被害を受けてから3年以上経過している
- 被害総額が免責金額を下回っている
- 施工不良が原因の損害
ただし、なかには例外的に補償が受けられる場合もあるので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
以下で、それぞれのパターンについて詳しく解説します。
①被害を受けてから3年以上経っている
保険金の請求期限が保険法によって3年と定められているため、被害を受けてから3年以上経過したタイミングで申請をしても、基本的に保険金はもらえません。
ただし、保険会社によっては請求に関して独自の期限や条件を設定しているところもあります。
たとえ被害に気付いた時点ですでに3年以上が経過していたとしても、申請できないと諦めるのではなく、保険会社に一度相談してみましょう。
例外的に補償が適用され、保険金を受け取ることができるかもしれません。
②免責金額以下の損害である
火災保険で受け取れる保険金額は、被害総額と免責金額の差額分なので、被害総額が免責金額を下回ってしまうと保険金を受け取ることができません。
支払われる保険金額の決定方法には以下の2種類があり、それぞれのシステムによって受け取れる金額が変わる可能性があります。
- 免責方式
- フランチャイズ方式
免責方式は、あらかじめ設定した免責金額を差し引いて最終的な保険金額が決定されるというもので、設定金額を高くするほど日頃の保険料は安くなる仕組みです。
一方、フランチャイズ方式では被害総額が20万円以上となった場合にのみ全額分が補償され、その基準に満たない場合は保険金を受け取れません。
自分の保険はどの方式になっているのか、あらかじめ保険会社に確認しておきましょう。
③施工時の工事不良が原因である
過去に行った工事の施工不良が原因で損傷している場合も、火災保険の対象にはなりません。
居住者が故意に損傷させたわけでもなく第三者が原因ではありますが、自ら選んだ業者に工事を依頼しているので、自己責任とも捉えられます。
なお、この場合は火災保険の代わりに工事保険の補償対象となるので、まずは工事を行った業者に問い合わせてみましょう。
施工業者が工事保険に加入していれば、補償の対象として保険金を受け取れる可能性があります。
まとめ:経年劣化と諦める前に火災保険申請サポート業者に相談しよう
経年劣化と火災保険の関係について、保険金がおりる場合やそうでない場合、受け取れる保険金の目安などを解説しました。
経年劣化のみの損傷では補償対象になりませんが、損傷の原因が自然災害である場合は、保険金を受け取れる可能性があります。
しかし、一般の方が経年劣化による損傷と災害による損傷を見分けることは難しいというのが現実です。
保険申請できるチャンスを無駄にしないためにも、まずは火災保険の申請サポート業者へ相談してみましょう。
火災保険の申請でお困りのさいは、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。
火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。
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