「申請期限や申請方法がわからない」
「申請期限が過ぎてしまった場合にどうすればいいのだろう」
火災保険の申請について、上記のように悩んでいる人もいらっしゃることでしょう。
この記事では、火災保険の申請期限について、期限が過ぎてしまった場合の対処法も含めて徹底解説。
最後まで読めば、火災保険の申請期限や、申請期限が過ぎてしまっても補償される特例について理解できます。
併せて申請期限内でも補償されないケースについても紹介しているので、火災保険を申請する際の参考にしてください。
とはいえ、自分で火災保険を申請することに不安を感じる人もいるでしょう。
火災保険の申請の際には、申請サポート業者を利用するのがおすすめです。
火災保険の請求(申請)期限は3年!
火災保険の申請期限は3年です。
損害発生から長い時間が経過すると、損害状況と要因の因果関係が曖昧になり保険金を支払うことが難しくなるため、保険法により請求期限が設けられています。
損害発生時から3年が経過すると、基本的には申請できなくなるので注意しましょう。
有効期限3年を過ぎても請求できる!2つの事例を紹介
保険法で定められている保険金の有効期限は3年ですが、以下の2つのケースのように期限を過ぎても火災保険を申請できる場合があります。
- 3年の時効より保険会社の定める請求期限が長い場合
- 大規模な災害で被害を受けた場合
上記の場合は申請可能なので、該当するか確認しましょう。
①3年の時効より保険会社の定める請求期限が長い場合
3年という請求期限は、保険法によって定められた期間です。
しかし、会社によっては個別に時効を定めているケースもあります。
そのため、加入している保険会社によっては、損害発生から3年以上経過しても申請できることもあるのです。
できるだけ速やかに申請する方が良いですが、何らかの事情により、やむなく保険会社への連絡が遅れてしまう人もいるでしょう。
請求期限や時効に関する規則を保険会社に確認しておくと安心です。
②大規模な災害で被害を受けた場合
大規模な災害で被害を受けた場合は、特例により申請が認められるケースがあります。
大震災の被害者は仮設住宅での生活を余儀なくされることもあり、保険の申請を行うことが難しい場合も考えられるためです。
東日本大震災がその例です。
広範囲に甚大な被害がおよび、住居を含む建造物の損害額が高額となったため、特例措置が適用されました。
このように、大震災により物理的に申請が難しい状況に陥ってしまった場合は、特例が認められる可能性があります。
修繕済みでも火災保険の保険金を受け取ることができる
損害が発生した箇所が修繕済みでも、火災保険が適用されるケースがあります。
修繕済みの場合は、損害が火災や自然災害により発生したことを立証する必要があります。
そのため、被害当時の証拠を残しておくようにしましょう。
また、修繕工事が終わったことを立証するために、工事業者の見積書や罹災証明書などの書類が必要です。
損害が発生した事実を客観的に証明できれば、保険金を受け取ることができます。
火災保険の申請方法を5つのステップで解説
ここでは、火災保険を申請する具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。
- 保険会社へ連絡する
- 必要書類を受けとる
- 必要書類を揃えて提出する
- 鑑定人による調査を受ける
- 支払い対象であれば保険金を受け取る
手順がわかっていれば、焦ることなくスムーズに保険金の申請を行えるので、ぜひ参考にしてください。
①保険会社へ連絡する
災害が発生して住宅や家財の損害が見つかった際に、一番にすることは保険会社への連絡です。
損害の状況を尋ねられるので、説明できるように事前に準備しておくと、スムーズに申請手続きの案内を受けることができます。
加入している契約によって補償される内容や、保険金の申請方法を確認し、申請手続きの流れを把握しましょう。
②必要書類を受け取る
保険会社へ連絡した後、申請に必要な書類が郵送されてくるので受け取ります。
保険会社から送られてくる書類は下記の2点です。
- 保険金請求書
- 事故状況証明書
保険会社によってはインターネットからダウンロードすることも可能です。
いずれも自分で作成(記入)する必要があるので覚えておきましょう。
③必要書類を揃えて提出する
保険会社への提出が必要な書類は以下の4点です。
- 保険金請求書
- 事故状況証明書
- 修理見積書
- 損害物の写真
保険金請求書には、保険証券番号や契約者名、受取口座の情報などを記載します。
記入に誤りがあると保険金を適切に受け取ることができない可能性もあるので気を付けましょう。
事故状況証明書には、損害状態や損害を受けた原因などを詳しく記載します。
損害発生時の状況をメモにとり、写真に収めておくなどの事前準備をしているとスムーズに記入できます。
修理見積書は、修理の金額や修理に使用する材料や、工事費用などが記載された書類です。
修理業者によって、見積書に記載の内容が異なるので、相見積もりを依頼して最適な見積書を提出するとよいでしょう。
損害物の写真は、損害状況を裏付けるための提出物です。
損害状況がよくわかるように、複数枚の写真をとっておくことをおすすめします。
④鑑定人による調査を受ける
保険の申請は、申請者と保険会社間でのやりとりが不足していると、トラブルを引き起こす懸念があります。
そのため、保険会社が必要書類を受け取った後には、鑑定人による現場調査が行われます。
鑑定人とは「損害保険登録鑑定人」と呼ばれる現場調査の専門家です。
現場調査のために派遣される専門の鑑定人によって、事故原因や損害額の検証、状況調査が行われます。
⑤支払い対象であれば保険金を受け取る
提出した書類と鑑定人の現地調査結果をもとに、保険金の支払い額が決まります。
申請者のもとに金額確定通知が届くので、問題がなければ同意をして申請手続きは完了です。
2週間から4週間ほどで、保険金請求書に記載した口座に保険金が振り込まれます。
受け取った保険金の使い道は自由です。必ずしも損害箇所の修繕にあてる必要はありません。
損をせずに火災保険を請求するコツ3選
火災保険は必ず申請した金額が給付されるわけではありません。
そのため、損しないために請求するコツがあり、主に以下の3つが具体的な例です。
- 被害にあったらなるべく早く給付金を請求する
- 給付金の金額に納得がいかないなら異議を申し立てる
- 被害状況をできる限り明確にする
以下では、それぞれについて詳しく解説します。
火災保険を利用する際に役立つ情報なので、ぜひ把握しておきましょう。
①被害にあったらなるべく早く給付金を請求する
自然災害など、火災保険の補償対象である被害にあったらなるべく早いうちに給付金を請求しましょう。
理由としては、主に以下の2つが挙げられます。
- 時間が経つ程、被害箇所が火災保険の対象である証明が困難になる
- 火災保険は被害から3年以内に申請しないと補償されない
火災保険は、被害の原因が特定され、罹災が証明されないと補償を受けられません。
結果として、被害から時間が経つことで被害箇所の全部が補償されなくなり、給付金が減額されることもあるのです。
被害から3年以内という期限もあるので、台風などの被害に遭った際に満額の給付を受けるには迅速な対応が必要になります。
近年、自然災害による被害は増加傾向にあることから、何かあったらすぐに申請サポート業者を頼るのもよいでしょう。
②給付金の金額に納得がいかないなら異議を申し立てる
給付金の金額は、保険会社に提出した書類を基に計算されます。
火災保険で給付される金額が想定より低く、納得いかないケースが発生することもあり得ます。
そのような場合は、すぐに保険会社に異議申し立てを行いましょう。
ただし、異議を申し立てる際には、金額が不適当であることを示す根拠が必要です。
業者による調査に関するコメントや、より詳細な被害状況を説明できるものを用意して望むとよいでしょう。
保険会社が取りあってくれない時は、損保ADRセンターに連絡してみてください。
損保ADRセンターは、保険会社と契約者との間で起こるトラブルなどの相談に乗る第三者機関です。
③被害状況をできる限り明確にする
火災保険の請求で損をしないためには、被害状況をできる限り明確に示すことが重要です。
前述の通り、保険会社は契約者が提出した書類を基に給付金を算出します。
そのため、以下のような情報を揃えることで、想定通りの給付金をもらえる可能性が高くなるでしょう。
- 被害を受けた日時や場所、度合い
- 事故の状況や原因
- 自身の連絡先
- 誰が見ても被害内容がわかる写真
写真に関しては、被害箇所だけではなく建物全体の写真も添えるようにしてください。
より客観的に被害状況を知ることができるため、給付金を減額されにくくなります。
火災保険の請求期限が定められている2つの理由
ここでは、火災保険の請求期限が定められている以下の2つの理由を解説します。
- 経年劣化との区別をつけるため
- 保険会社が安定的な経営を継続するため
請求期限が定められている理由を把握し、できる限り速やかに火災保険を申請しましょう。
①経年劣化との区別をつけるため
損害が発生したとしても、直接的な要因が経年劣化の場合は火災保険が適用されません。
火災保険の申請期限である3年を経過してしまうと、損害の要因が災害なのか経年劣化なのかの判断が難しくなってしまいます。
経年劣化との区別をつけるため、3年という請求期限が設けられているのです。
②保険会社が安定的な経営を継続するため
保険会社は顧客から資産を預かることで経営が成り立っており、正当な理由がある場合に限り保険金を支払います。
しかし、損害発生から何年も経過すると、顧客が補償を受け取る理由を明確に示すことが困難になります。
そのような案件に対して無条件に保険金を支払い続けていると、保険会社は財源不足に陥ってしまいかねません。
保険会社が安定的な経営を維持するためにも、火災保険には請求期限が定められているのです。
火災保険の請求期限内でも請求できない3つのケース
火災保険には、請求期限内であっても以下の3つのケースのように請求できない場合があります。
- 地震・津波・噴火が原因である場合
- 故意または重大な過失が原因である場合
- 経年劣化が原因である場合
損害が発生しても補償されないケースがあることを覚えておきましょう。
①地震・津波・噴火が原因である場合
地震や津波、火山の噴火が要因である場合は、火災保険の適用外になります。
これらの損害に対する補償を受けるには、火災保険と併せて地震保険にも加入しておく必要があります。
全ての災害が火災保険の対象となる認識でいると、万一の際に保険金を受け取れません。
特に、海や山の近くにお住まいの人は、地震保険の内容を確認しておくことをおすすめします。
火災保険の中には、地震が引き起こした火災によって住居および家財が全焼した場合に、火災保険金額の約5%を受け取れるものもあります。
また、自然災害でも台風や大雪、落雷などは火災保険の補償対象です。
地震保険と火災保険の補償範囲の線引きが複雑で分かりにくいと感じる人は、加入している契約の補償範囲を保険会社に直接確認してみてください。
②故意または重大な過失が原因である場合
災害が損害の要因であっても、故意や重大な過失がある場合は保険金が支払われないので注意しましょう。
例えば、自身でマッチに火をつけ放火した場合は故意による損害なので、当然火災保険の補償対象にはなりません。
また、ガスやストーブの消し忘れが原因で火災が発生した場合も、重大な過失であると判断される可能性があります。
③経年劣化が原因である場合
災害により損害が発生したとしても、原因が経年劣化である場合は補償対象外です。
損害発生前から自宅の壁が老朽化していたり、家財が劣化していたりした場合は、経年劣化に該当します。
また、災害による損害を修繕せずに放置していた場合も同様です。
仮に災害が要因であったとしても、経年劣化による損害として扱われてしまう懸念があります。
経年劣化ではなく、災害が要因であることを立証するために、定期的なメンテナンスを欠かさないようにしましょう。
火災保険は一度使うと契約が切れる?
火災保険は、1回の給付金の支払が保険金額の80%を超えるまで何度でも申請可能で、契約が切れることはありません。
80%を超える損害の場合は全損とみなされ、建物自体が存在しないことになるため、火災保険の契約も終了します。
他の保険とは違い、利用した後に保険料が上がることもないため、使える状況であれば積極的に活用したい保険と言えます。
必要書類の用意や申請の手続きなど、知識が必要なことも多いので、被害にあったら申請サポート業者に相談するのがおすすめです。
弁護士などと提携しているところもあり、トラブルにあっても安心して相談できます。
まとめ:請求期限の3年が過ぎないうちに火災保険を申請しよう
火災保険の申請期限について解説しました。保険法では保険金の請求期限は損害発生時から3年と定められていますが、例外として申請が認められるケースもあります。
例外は次の2つのケースです。
- 3年の時効より保険会社の定める請求期限が長い場合
- 大規模な災害で被害を受けた場合
何らかの事情により、やむなく保険会社への連絡が遅れてしまうことも考えられるので、請求期限や時効に関する規則を保険会社に確認しておくと安心です。
火災保険の申請でお困りの場合は、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。
火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。
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費用については完全成功報酬型のため、申請しても万が一給付金が得られなければ、一切費用がかからないのでリスクなく依頼できます。
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