火災保険で水漏れは補償される5つのケース!金額や事故への対処法も

火災保険で水漏れは補償される?保険金額や事故への対処法も解説

火災保険は、火災や爆発事故といった災害によって住まいが被害を受けた場合に被害を補償してくれる保険です。

加えて、火にまつわる災害だけでなく、自然災害や水漏れなどにも補償が適用される場合があります。

この記事では、火災保険で水漏れが補償されるケースや保険金額を徹底解説。

また、水漏れに火災保険が適用されないケースや、具体的な手続きの流れもまとめています。

最後まで読めば、水漏れトラブルに対する火災保険の補償内容や火災保険の申請手順がわかるので、ぜひご覧ください。

目次

火災保険で水漏れが補償される5つのケース

火災保険で水漏れが補償される5つのケース

火災保険は台風などの豪雨を伴う風災や水ぬれ、水災といった災害でも補償を受けられます。

ただし、水に関する補償が火災保険の契約内容に含まれていることが前提となります。

水漏れが補償される具体的なケースは以下の5つです。

  • 集合住宅の給水管の故障が原因
  • 台風による雨漏り
  • 水道の破損
  • 上階からの水漏れ
  • 下階に水漏れで被害を与えた

上記について、以下で順に詳しく解説します。

①マンションやアパートの給水管の故障が原因の場合

マンションやアパートの給水管の故障が原因の場合は、水ぬれの補償が適用されます。

火災保険の契約内容に水ぬれの補償が含まれていれば、床や壁の修繕費用が補償される場合があります。

一戸建てではなく、マンションやアパートなどの集合住宅であるが故のトラブルにも、災害として火災保険を適用できるのです。

ただし、洗面台の蛇口を閉め忘れていたなど、あなたに過失があった場合は、保険が使えないので注意しましょう。

また、家財が破損した場合も家財補償の特約が別途必要です。

②台風による雨漏りが原因の場合

台風は日本の代表的な自然災害の1つです。

台風による豪雨や強風で家が破損し、雨漏りが発生した場合、風災の特約を付けていれば保険が適用されます。

瓦の破損や屋根の変形、飛んできたものによって破損した場合などが補償の対象です。

台風などの強い風によって破損あるいは変形した場合の被害に対しても、火災保険が役立ちます。

ただし、審査結果によって適用外となるケースもあるので注意しましょう。

③水道の破損などが原因の場合

③水道の破損などが原因の場合

一戸建ての場合も含めて、水道の破損などが原因の場合も「水ぬれ」として火災保険が適用される場合があります。

天井裏の水道管の破損による水ぬれや、室内が水浸しになってしまった場合などがこのケースです。

給排水設備の事故とみなされ、保険金が支払われます。

特に凍結によって水道管が破損することの多い寒冷地では、重要な補償といえるでしょう。

④上階からの水漏れで被害を受けた場合

マンションやアパートなどの集合住宅の場合、上の階に住人がいることも珍しくありません。

上の階から何らかの原因で水漏れの被害を受けた場合、「水ぬれ」という形で補償の対象になります。

上の階で水道管が破裂したことで天井が濡れてしまったり、上の階の住民の過失で天井が水で破損してしまったりした場合です。

また、部屋の床や家財が水漏れの被害に遭ってしまった場合も適用されます。

⑤自分の部屋の水漏れが下の階に被害を与えた場合

ここまで、あなたが被害者の場合の補償を紹介してきました。

賃貸で2階以上のアパートやマンションに住んでいる場合、逆に漏水の被害を与えてしまう可能性もあります。

自室の水漏れが原因で下の階に被害を与えた場合、「水ぬれ」の対象として下の階の住人への補償を行ってくれるのです

しかし、明らかに故意で行ったものと判定されると、保険が使えないので注意しましょう。

水漏れを火災保険で修理するなら申請サポート業者の利用がおすすめ

水漏れを火災保険で修理するなら申請サポート業者の利用がおすすめ

前述のとおり、火災保険で補償される水漏れ事故には条件があります。

補償の対象なのか判断がつかない場合も多いことでしょう。

申請サポート業者を利用すれば、適切な申請をするためのアドバイスを受けることができます。

水漏れでもらえる火災保険の保険金額は?契約の評価額により異なる

水漏れでもらえる火災保険の保険金額は?契約の評価額により異なる

補償として支払われる保険金額は、新価か時価かどちらの契約かによって異なります。

新価と時価の違いを知らないと、思った以上に支払われる保険金額が少なかったということになりかねません。

また、保険料を抑えたいと思っていたのに、高くなってしまったということもあり得るのです。

ここでは、新価と時価という2つ評価額について、両者の違いをそれぞれ説明します。

同等の新品を再調達する場合の金額を評価額とする新価

新価は、被害を受けたものと同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額を言います。

火災保険の水漏れ補償の場合は、買った当時の金額分が評価額として支払われます。

例えば、20万円をかけて工事した天井があり、水道管の破損による水漏れで天井が破損してしまったケースがあったとしましょう。

この場合、工事をした当時の金額である20万円が評価額となって支払われるという仕組みです。

メリットとしては、水漏れなどで破損した被害がほぼ全て補償されることが挙げられます。

十分な保険金を得られるというメリットがある一方で、月々に支払う火災保険の保険料が高いことがデメリットです。

経年劣化を加味して評価額を決定する時価

時価は、経年劣化が加味された評価額のことを言います。

つまり、新価から経過年数により減少した価値と使用による消耗分を差し引いた金額です。

対象となる建物や物品が古くなるほど補償金額が少なくなる仕組みです。

例えば、先ほどの20万円をかけた天井の場合、築10年で水漏れの被害にあったとしましょう。

支払う保険金額を査定する際に、建ててから10年間で消耗した分として、当時の評価額から11万円マイナスされます。

結果、損失したのは9万円程度と算定され、保険金が支払われるのです。

保険会社によって評価が若干異なるものの、基本的に新価に比べて支払われる保険金額が少ない契約です。

その分、月々の保険料が安いというメリットがあります。

火災保険で補償されない水漏れのケース3選

火災保険で補償されない水漏れのケース3選

ここまで読んで、水漏れは全て火災保険で補償されるというイメージを持った方もいるかもしれません。

しかし、火災保険で補償されない水漏れも存在します

補償されないケースとしては、次の3つが挙げられます。

  • 洪水による水漏れ
  • 老朽化や施工不良が原因
  • 申請者の過失が原因

上記のケースが火災保険の対象外となる正当な理由を以下で順番に解説します。

①水漏れの原因が洪水の場合

洪水は自然災害なので、対象になると思われがちです。

確かに深刻な洪水による被害は、水災補償の契約をしていれば支払われることもあります。

しかし、以下のように条件が厳しいため補償対象外となることも多いのです。

  • 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の被害を受けた場合
  • 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」による被害を受けた場合

ここまでの条件をクリアするには、相当な洪水である必要があります。

また、水災に対する契約をしていないと、火災保険の単独では対象外になるので契約内容はしっかりと確認しておきましょう。

②老朽化や施工不良が原因の場合

老朽化や施工不良が原因の場合も水漏れの対象外です。

経年劣化を起こしている場合、メンテナンス不足によって水漏れを起こしているという見方もできるため、補償されません。

例えば、契約して築50年以上の家で水漏れが発生したと仮定します。

このケースで水道管が50年間交換されていなかったとしたら、本来補償されるケースでも補償されないことがあります。

こまめにメンテナンスしておくことが、補償を受けるにあたって重要なポイントです。

施工不良の漏水事故も補償外です。

この場合は、施工業者に直接被害額を請求しなければいけません。

ただし、水漏れの原因が経年劣化か水漏れかは、判断が難しいところです。

迷う場合には、保険会社に連絡してみましょう。

③申請者自身に重大な過失がある場合

③申請者自身に重大な過失がある場合

故意による水漏れ、あるいは不注意で起こした水漏れは補償から外れます。

例えば、次のようなケースがあげられます。

  • DIYで水道の蛇口を交換しようとしたり、修理を行ったりした際に水漏れが起こった場合
  • お風呂のお湯を出しっぱなしにしてしまった場合
  • 洗濯機のホース外れなどの不注意による場合

上記のように、明らかに申請者自身に重大な過失があって、水漏れが発生すると補償されません

水漏れが起きた時の物件による対処法の違いとは?

水漏れが起きた場合、物件が一軒家なのかマンション・アパートなのかによって対応は変わります。また、ここからは以下のケースに分け、水漏れ時の対処法を紹介します。

  • 一軒家の場合
  • マンション・アパートの場合
  • 賃貸の場合

以下では、それぞれの対処法を徹底解説します。

①一軒家の場合

一軒家で水漏れが発生した場合、できるだけ早く火災保険の請求を行いましょう。

火災保険の請求期限は3年以内なので、忘れないように早めに申請してください。

その際には被害状況の写真などを送付したり、担当者に電話で状況を伝えると、スムーズに事が進みやすくなります。

保険申請の際には、加入している保険のプランを必ず確認しましょう。

天災で水漏れが起こった場合には通常の火災保険が、建物内外の給排水管から漏水した場合には水漏れ保障が適用されます。

配管からの水漏れの場合は、水漏れ保障が付帯していなければ保障を受けられないケースもあるため、注意が必要です。

②マンション・アパートの場合

マンション・アパートの場合は下記の2パターンがあり、それぞれ対処法が違います。

  • 上階の部屋からの水漏れで被害を受ける
  • 自分の部屋からの水漏れで下の階に被害を与える

上階の部屋からの水漏れで被害を受けた場合、上階の人の過失であれば損害賠償を請求できることがあります。

配管の損傷が原因かつその部分が共用部分である場合も、補償を受けられます。

しかし、上階の人の過失によって水漏れが発生し、損害賠償を受ける場合には、火災保険の補償は受けられません。

自分の部屋からの水漏れで下の階に被害を与えた場合、まずは水漏れを早急に止めましょう。

具体的には、管理会社などに素早く連絡を取って原因を突き止めて処置をしてもらいます。

水漏れの原因が水道の出しっぱなしや経年劣化など自分に過失があり、損害賠償を支払う場合は火災保険を利用できません。

ただし、マンション・アパートが持ち家であるなら、床の修理などは火災保険の対象になります。

③賃貸物件の場合

賃貸物件の水漏れへの対処は、自分の部屋からの水漏れや他人からの被害、共用部での水漏れのケース別に変わります。

いずれの場合も、大家さんへの報告は早急に行ってください。

自分の部屋から水漏れが発生した場合、大家さんに対し損害賠償の支払い(原状回復義務)が必要です。

この際の費用は、入居時に支払った敷金から差し引くか、火災保険に付帯している個人賠償責任保険で支払います。

水漏れ被害が下の階の住人にまで及んでしまった場合は、個人賠償責任保険で支払いを行います。

個人賠償責任保険が付帯されていないと、損害賠償は自己負担となるので注意してください。

他人からの水漏れによる被害は、時価によって算出された金額で補償されます。

火災保険の新価特約を付帯していれば、損害した家財を購入する際に時価との差額分の補償を受けることが可能です。

家財の補償は、家財保険への加入によってのみ受けられます。

共用部での水漏れが発生した場合は、時価で大家さんから補償を受けます。

大家さんが施設賠償責任保険や建物管理賠償責任保険に加入していれば、そこから損害賠償が支払われます。

まとめ:水漏れの被害を受けたら火災保険を活用しよう

まとめ:水漏れの被害を受けたら火災保険を活用しよう

水漏れトラブルは急に起こるものです。

水漏れは火災保険で補償されますが、以下が原因の場合は火災保険を申請できません。

  • 明らかに自分に過失がある場合
  • 経年劣化による水道管の破損(メンテナンス不足)
  • 水道管の施工不良

ただし、水濡れの原因を素人が正確に見分けることは非常に難しいです。

火災保険の申請方法に不安があったり、補償対象になるかわからない場合には、申請サポート業者を利用しましょう。

水漏れトラブルでお困りの場合は、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。

火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。家全体の破損箇所の調査見積もりから、書類作成のアドバイスまでトータルで手厚くサポートします。

費用については完全成功報酬型のため、申請しても万が一給付金が得られなければ、一切費用がかからないのでリスクなく依頼できます。

「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。

気になることがございましたら、まずはお気軽にメールやLINEでご相談ください。すべて無料で対応させていただきます。

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