「火災保険で儲けられるって本当?」「自分の申請が詐欺に当たらないか心配」そう思う方もいるかもしれません。
実は、火災保険の給付を効果的に活用することで儲けることは可能です。ただし、悪質な業者に注意しないと詐欺とされるおそれもあるため必要が必要です。
この記事では、火災保険で儲けたら詐欺になるのか、儲けることは可能なのか、詳しく解説します。また、損保詐欺や悪質な代行業者に引っかからないためのコツや注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
火災保険の概要と補償される範囲
あまり知られていませんが、実は火災保険は火災だけではなく多くの災害で補償される保険です。
火災だけではない意外な補償対象がある
火災保険の補償内容は、火災による建物や家財の損害だけではありません。台風や豪雨による風災・水災、ひょうや雪による損害、落雷による損害なども一般的に補償されます。さらに、地震による損害を補償する特約を付帯することも可能です。
火災保険の保険金で儲けが出た場合は?詐欺になる?
火災保険の給付金は、被災による損失を補填するためのものですが、場合によっては儲けが出ることもあります。ここでは、火災保険で儲けることの是非について解説します。
火災保険の給付金で儲かっても問題なし!返還するも必要なし
火災保険の給付金は建物修復が目的で、利益目的ではありません。保険金が修理費を超えた場合、その差額は契約者の利益になります。
個人の契約者であれば保険会社に返還する必要はなく、所得税の対象にもなりません。したがって、余剰分は全額受け取ることができ、自由に使うことができます。
給付金の使途は家屋の復旧だけに限定されない
火災保険の給付金は、建物の復旧工事以外に利用しても構いません。給付金の使い道に制限はなく、貯金や生活費、遊びの費用などに充てることも可能です。復旧工事の費用を差し引いて余った分も、自由に使うことができます。
ただし、2022年10月以降の一部の火災保険では、給付金は復旧工事の費用に限定される場合があります。2024年以降に契約する場合は、約款を確認しましょう。
意図的に火災保険で儲けることは可能?
火災保険で儲けることが違法ではないとなると、意図的に儲けを出せるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。ここでは、より多くの保険金を得るための方法を解説します。
ただし、保険金できちんと修理を行うことを推奨しますので、そのことは念頭においた上でお読みください。なお、後述しますが水増し請求などの虚偽申告は罪になりますので注意しましょう。
給付金の請求を何度も行う
火災保険の給付金は、契約期間中であれば何度でも請求することができます。万が一被害に遭ってしまった際は、何度でも請求ができるため保険金の請求を検討しましょう。
ただし、以前と同じ箇所の申請を行う場合は注意が必要です。前回保険がおりた場合は、修理を行い、新たな被害を受けていないとほとんど認定されません。
見積もりより低い金額で工事する
火災保険の給付金請求時には、修理業者から提出された見積書をもとに保険金額が決定されます。しかし、実際の復旧工事は、見積書を提出した業者以外が施工してもかまいません。
工事費用を見積書より安く抑え、差額を他の用途に使うことも可能です。
ただし、相場よりあまりにも安く抑えようとすると手抜き工事につながるおそれもあります。信用でき、実績のある業者で安く抑えられるのであれば良いですが、利益を出すために無理に安くしてしまうと後々のトラブルに発展する可能性も高くなるため業者選びには注意しましょう。
複数加入しても儲けることはできない
火災保険は複数加入しても、補償が増えるわけではありません。同一の損害を複数の保険会社に請求することは重複保険として認められず、保険金総額は損害額を超えないよう調整されます。
そのため、一般的には複数の保険に加入しても、保険料の無駄になる可能性が高いです。ただ、重複加入する方がメリットのある方もいますので詳細はこちらの記事をご覧ください。
火災保険の給付金で儲けが出たときに行うこと
火災保険の給付金が、実際の修繕費用を上回り、儲けが出た場合、特別に行わなければならないことはありません。儲けが出たからといって保険会社に返金したり、確定申告などの対応は不要です。
火災保険の不正請求には要注意
火災保険で儲けるために、水増し請求など思い浮かんだ人もいるかもしれません。もちろん、うまくいって多くの保険金を受け取ることはできるかもしれませんが、バレた場合はそれ以上の大きなペナルティが存在します。ここではそのような虚偽申告について解説します。
火災保険の虚偽申請は詐欺罪にあたる
火災保険の虚偽申請による不当な保険金受取は許されません。
保険金詐欺は犯罪行為であり、詐欺罪として刑事責任を問われる可能性があります。不正な保険金請求は、小額であっても犯罪になる可能性がある点を知っておきましょう。
給付金の虚偽申告例
給付金の虚偽申告には、例えば以下のようなケースがあります。
- 故意に建物に放火して火災を起こす(偽装放火)
- 自分で屋根や壁、窓ガラスなどを壊す
- 被害がないのに架空の被害をでっち上げる
- 施工箇所を増やして施工金額を水増しする
- 壊れた家電を落雷による故障と偽って申請する
これらは全て保険金詐欺にあたる行為です。保険金を不正に受け取ることは、たとえ見抜かれるリスクが低くても、絶対に避けるべきです。
虚偽申告がバレた場合はどうなる?
保険金請求で虚偽が発覚した場合、以下のような重大な処分を受ける可能性があります。
- 保険会社のブラックリストに登録される(実際にリストは存在しないが、要注意人物として情報が共有される)
- 不適切な請求として保険金の返還を求められる
- 火災保険を一方的に解約させられる(無保険となれば建物のリスクが高まる)
- 保険金詐欺として刑事告訴される可能性がある
虚偽申告が発覚すれば、多額の負債を抱える、社会的信用を失うなど、刑務所に入れられるなど取り返しのつかない結果を招きかねません。一時的な利益に惑わされることなく、正直に保険金請求を行うことが何より大切です。
虚偽申告については以下で詳しく解説していますのでご覧ください。
火災保険で儲けようとする悪徳業者に注意
火災保険の給付金を不正に受け取ろうとする業者も存在しますので、十分な注意が必要です。悪徳業者は、保険金詐欺を働くことで、高額な手数料を得ようとしています。不正な保険金請求に加担すると、知らずに犯罪者になるリスクがあります。
訪問営業で「火災保険で家の修理を無料にできます」が常套手段
悪徳業者の代表的な手口が、「火災保険を使えば家の修理が無料でできる」と訪問営業で持ちかけてくることです。「うちはプロなので全てお任せください」「当社への手数料も保険金から捻出できるので安心です」などと言って、契約を迫ってきます。
しかし、保険金から多額の手数料を受け取ることが目的であり、顧客の利益を第一に考えているわけではありません。むしろ、保険金詐欺に加担させられるリスクがあります。甘い言葉に惑わされないよう、十分な注意が必要です。
虚偽申告、水増し請求を勧めてくる
悪徳業者は、保険の適用対象外の工事を適用内だと偽ったり、保険金支給の有無に関わらず法外な工事代金を請求したりします。これらは明らかな保険金詐欺であり、発覚すれば業者だけでなく依頼主も刑事責任を問われかねません。
「火災保険を使えばタダで工事ができる」などと言って虚偽の申請を勧める業者には、絶対に関わってはいけません。知らず知らずのうちに詐欺行為に加担させられ、重大な処罰を受けるリスクがあるのです。
高額な工事代・手数料を請求
悪徳業者の中には、手数料として工事代金の30%~50%もの法外な金額を請求してくるケースがあります。保険金が支給されるかどうかに関係なく、とにかく高額な工事代金を請求するのです。
「保険を適用すれば安心」などと言って契約を迫りますが、実際に保険金が下りるかどうかは関係ありません。顧客が「保険を使えば工事代金が高くても大丈夫」と考える心理につけ込み、法外な金額を請求してくるのです。
保険適用対象外の工事を適用内と偽って勧める
保険の適用対象外の工事を、適用内だと偽って勧めてくるケースもあります。不正を見抜いて保険会社が保険金の支払いを拒否しても、悪徳業者は工事代金を受け取れるからです。
中には、工事代金を先に受け取ったきり、実際には工事をせずに連絡が取れなくなるような悪質なケースもあります。「保険金が下りる」などと言って契約を迫る業者には、十分に注意しましょう。
ただし全ての火災保険取次業者が悪いわけではない
もちろん、全ての火災保険取次業者が悪質なわけではありません。
信頼できる業者を選べば、専門知識や経験を活かして保険金請求をスムーズに進めるサポートをしてくれます。また、煩雑な手続きや交渉を代行してくれるため、時間や手間を節約できるだけでなく、適切な保険金を受け取れる可能性も高まります。
適切に業者を選べばこれらのメリットを得られるので、業者選びのポイントを知り信頼できる業者を見極めることが重要となります。
給付金を最大限に受けるためのポイント5選
火災保険の給付金を最大限に受け取るためには、以下の5つのポイントを押さえておくことが重要です。
- 保険の給付申請は災害発生からなるべく早めに行う
- 写真や罹災証明など、客観的な証拠を揃えておく
- 不満や不明点があれば、保険会社に率直に相談する
- 自分で申請せず、信頼できる専門家に依頼する
- 修理費用以外に補償される特約も確認し、請求漏れを防ぐ
それぞれ詳しく解説します。
保険の給付申請は災害発生からなるべく早めに行う
災害発生から給付申請までの時間が長くなるほど、災害と損害の因果関係が希薄になってしまいます。給付金を確実に受け取るためには、できるだけ早期に申請手続きを開始しましょう。
写真や罹災証明など、客観的な証拠を揃えておく
給付金を受け取るためには、災害と損害の因果関係を証明する必要があります。被災前後の建物の写真や、自治体が発行する罹災証明書など、客観的な証拠を準備しておくことが重要です。
不満や不明点があれば、保険会社に率直に相談する
給付金の査定結果に納得できない場合や、補償内容について不明な点がある場合は、保険会社に率直に相談しましょう。黙っていては適切な補償を受けられない可能性があります。
自分で申請せず、信頼できる専門家に依頼する
保険金請求の手続きは複雑で手間がかかるものです。手続きに不安がある場合は、自分で申請せずに、信頼できる専門家に依頼するのも一つの方法です。ただし、悪徳業者には十分に注意しましょう。
修理費用以外に補償される特約も確認し、請求漏れを防ぐ
火災保険には、建物の修理費用以外にも様々な補償内容が含まれていることがあります。家財の損害や仮住まい費用などの特約について、契約内容をよく確認し、請求漏れがないように注意しましょう。
火災保険の給付金申請から受け取りまでの流れ
火災保険の給付金を受け取るまでの一般的な流れは以下の通りです。
- 損害発生を保険会社へ報告する
- 修繕見積書・損害報告書・損傷箇所の写真を用意する
- 必要書類を揃えて保険会社へ提出する
- 保険会社の調査に応じ、査定結果の通知を受ける
- 保険金が振り込まれる
以上が一般的な流れですが、保険会社によって多少の違いがある場合もあります。また、書類の不備や追加の資料請求などで時間がかかることもあるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
火災保険の給付金請求についてよくある質問
ここでは火災保険の給付金請求について、よくある質問とその回答をまとめています。
火災保険の給付金請求は自分でできますか?
火災保険の給付金請求は、契約者本人でも行うことができます。ただし、損害箇所の見落としや、申請手続きの不備により、十分な給付金を受け取れないリスクがあります。給付金を最大限に受け取るためには、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
修繕をしても火災保険の給付金が余って儲かったら保険会社へ返金すべき?
給付金が修繕費用を上回っても、保険会社への返金は不要です。給付金の使い道に制限はないので、余った分を他の用途に使用してもかまいません。
ただし、2022年10月以降に契約した火災保険については、約款に「復旧義務」が盛り込まれている場合があるので注意が必要です。
火災保険の給付金を申請したあとに、修繕工事を施工する業者の変更は可能?
給付金の申請後に修繕業者を変更することは可能です。ただし、給付金額を不当につり上げるために高額な見積もりを提出するなど、悪意や計画性があると保険会社に判断された場合、給付金が取り消されるリスクがあります。
火災保険を解約するといくらお金が戻ってきますか?
一般的には、保険料を一括で前払いしている場合、未経過期間分の保険料が返金されることになります。
例えば、3年分の保険料を支払った火災保険に1年加入して解約する場合、残りの2年分が未経過期間となります。この未経過期間に対応する保険料が、一般的に返戻金として戻ってくるのです。
ただし、火災保険を解約した場合の返戻金は契約内容によって異なる場合もあるので、契約内容をよく確認する必要があります。
まとめ|火災保険で儲けても問題ないが悪意の申請は詐欺認定される
火災保険の給付金が修繕費用を超えても、保険会社に返金する必要はありません。余ったお金は自由に使うことができます。ただし、嘘の申告などで保険金を受け取ると、詐欺罪として罰せられる可能性があります。適正な方法で給付金を請求し、有効に活用することが重要です。
専門家のサポートを受ければ、申請がスムーズに進み、適切な保険金を受け取れる可能性が高まります。確実かつ効率的に火災保険を活用したい方におすすめです。
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