火災保険で経年劣化は補償される?修理費用がおりないときの対処法を解説

火災保険は火災や自然災害、偶然の事故などの予測のつかない原因で被害にあったときの家屋の被害を補償します。それでは、すべてのものに起こりうる経年劣化によって傷んでしまった損傷は、火災保険で修理できないのでしょうか。

実は、必ずしもそうではありません。

経年劣化による被害は火災保険の対象外ですが、給付金を使って修理が可能な場合もあるのです。また、経年劣化した家屋を修理するための公的な補助金や助成金も存在します。

この記事では、火災保険で補償を受けられる被害を解説し、経年劣化と判断されて給付金がおりなかったときの対処方法をお伝えします。

目次

経年劣化は火災保険で補償されない

経年劣化は火災保険で補償されない

火災保険は予測が不可能な原因で発生した家屋や家財の被害を補償する制度です。そのため、経年劣化による損傷は補償を受けられません。

火災保険は多くの人が保険料を出し合い、万が一に備える相互扶助のシステムです。予測できない火災や自然災害、偶然の事故で家屋や家財が被害にあった人がいち早く生活を立て直せるように、原状回復の費用を補償します。

しかし、経年劣化はすべてのものに発生し予測可能であるため、火災保険は適用されないのです。ただし、自然災害と経年劣化の両方が原因の被害は、火災保険の対象になるケースがあります。家屋が受けた損傷は自然災害によるものと経年劣化によるものが混在している可能性があり、専門家が調査して、はじめて給付金が受けられる被害を発見できる場合があります。

給付金を申請する際は、火災保険申請サポートなどの専門会社に被害原因を調査してもらうとよいでしょう。

火災保険が補償する被害原因

火災保険が補償する被害原因 経年劣化

火災保険はその名の通り、火災による被害を補償します。

また、台風や落雷、洪水などの自然災害と、ボールが飛んできて窓ガラスを割ったなどの偶然発生した事故による被害も給付を受けられます。

火災・爆発・爆裂

火災保険は火災やガス漏れなどが原因で破裂や爆発したときの被害を補償します。また、自らが失火原因となった被害だけでなく、隣家からのもらい火も給付の対象です。

火災は「失火責任法」により故意や重大な過失がある場合を除き、火災で延焼して隣家に被害を与えても、損害賠償責任を負わなくてもよいとされています。裏を返すと、自宅が火災保険に加入していないと、もらい火による被害の補償は受けられません。

風災・雹災・雪災

火災保険は台風や雹、豪雪による自然災害を補償します。台風で屋根が破損したために発生した雨漏りや雹が降って窓ガラスが割れた、大雪が降り屋根が重みに耐えきれずぶれてしまったなどの被害は火災保険の対象です。

▼火災保険の風災補償が申請可能な被害の詳細は、下記の記事を参考にしてください。

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雷災

雷による家屋や家財への被害も、火災保険で修理できます。雷が屋根に落ちて穴が空いたり、異常な電圧の変化で家電が故障したりするなどの被害は火災保険で補償されます。

水災

水災

水災は大雨などが原因で発生した河川の氾濫、台風や低気圧の影響で海水面が上昇し起こった高潮による家屋や家財への被害を補償します。

勘違いしやすいですが、水災は浸水被害を補償するもので、雨漏りは補償の対象ではありません。自然災害による雨漏りは、風災に分類されます。

不測かつ突発的に発生した事故による破損・汚損

不測かつ突発的に起こった事故による被害も、火災保険で修理可能です。「うっかりテレビにものをぶつけてしまい映らなくなった」「子どもが油性ペンで壁に落書きした」などの原状回復にかかる費用は火災保険で補償されます。

また、鳥が飛来してぶつかったことで破損した窓ガラスや、自動車が誤って敷地内に突っ込み壁を壊したなどの事故も火災保険で修理が可能です。

火災保険で補償されない経年劣化とは

火災保険で補償されない経年劣化とは

年数の経過が原因で発生した損傷は、火災保険の対象外です。

火災保険で補償されない経年劣化には、以下のものがあります。

  • 日焼けによる変色
  • 畳や床のへこみ
  • 水回りの黄ばみやパッキンの故障
  • 機能性に影響しない外傷
  • 屋根瓦が同時に何枚もはがれている状態
  • 外壁のタイルや塗装のはがれ
  • 雨樋の紫外線や風雨による変形や破損

日焼けによる変色

太陽光に長期間さらされて発生した日焼けは、経年劣化と判断されるため、修復にかかる費用は火災保険の対象外です。紫外線は屋根材や外壁材を変色させ劣化を早めますが、原状回復に必要な給付金は受け取れません。

畳や床のへこみ

建築から時間が経過すると重力の影響で、畳や床のへこみが現れます。特別な力が加わっていないのにもかかわらず発生した畳や床のへこみは、経年劣化によるもので火災保険は適用されません。

水回りの黄ばみやパッキンの故障

水回りの黄ばみやパッキンの故障

トイレやバスルーム、キッチンなどの水回りは、比較的経年劣化が起こりやすい箇所です。水回りで発生する黄ばみや給排水設備のパッキンの故障も、自然消耗によるもので火災保険の対象外です。

機能性に影響しない外傷

人が生活を続けるうちに家屋の床や柱は、徐々に傷がついたり、すり減ったりします。床や柱、家具などに傷がつくと見た目は悪いですが、機能に影響を与えないため火災保険で修理できません。

屋根瓦が同時に何枚もはがれている状態

屋根瓦がはがれると、落下の危険性があり早急な修繕が必要です。しかし、屋根瓦やしっくいが何枚も同時にはがれている状態は、経年劣化が原因である可能性が高く火災保険で補償されないケースがあります。

外壁のタイルや塗装のはがれ

外壁のタイルや塗装のはがれ

外壁のタイルや塗装のはがれを修理したときの費用は、火災保険の対象外です。紫外線や雨風により外壁塗装が劣化すると、防水機能が落ちて雨水の侵入を招く恐れがあります。しかし、紫外線や雨風による損傷は経年劣化が原因と判断されるため、給付金を受け取れません。

雨樋の紫外線や風雨による変形や破損

雨樋は常に紫外線や風雨、雪などにさらされています。長期にわたり徐々に外力が加わり、その結果破損した雨樋の修繕費は、火災保険の対象として認めてもらえないケースが多いです。

また、雨樋の寿命は約20年といわれており、その期間を超えて破損したときも給付を受けられない場合があります。

経年劣化による修理費用を抑える方法

経年劣化による修理費用を抑える方法
火災保険

家屋の被害が火災保険の対象外で給付金を受けられないときに、費用を抑えて修理する方法はないのでしょうか。

火災保険以外で修理費用を安く済ませる方法には、以下のものがあります。

  • 公的補助金や助成金を活用する
  • 定期的な点検を行う

公的補助金や助成金を活用する

保険会社に経年劣化と判断されて火災保険が使えないときは、自治体のホームページなどで修理費用に補助金や助成金が受けられないか調べてみるとよいでしょう。

耐震リフォーム

住宅の耐震指標が各自治体が定める基準値を下回っていて、耐震指標の基準値を超えるための耐震リフォームを実施するときに、補助金が支給される場合があります。

アスベスト除去

アスベスト除去
火災保険
経年劣化

吹付アスベストが施工されている住宅に対して建材中のアスベストの有無を調べる調査と除去や封じ込め、囲い込みのための費用に国や自治体から補助金が支払われるケースがあります。

省エネリフォーム

国土交通省・経済産業省・環境省が合同で推進する住宅省エネキャンペーンで、家屋や設備の省エネ対策を実施すると補助金が受けられます。

子育てエコホーム支援事業子育て世帯や若者夫婦世帯が、省エネ住宅の建築や購入した場合と、エコホーム支援事業者でリフォームしたときに補助金が支給される
先進的窓リノベ2024年事業窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、断熱窓へ改修する際に補助金が交付される
給湯省エネ2024事業高効率給湯器を新築住宅に設置、または、既存の給湯器から交換した場合に補助金がもらえる

定期点検を行う

家屋は台風や大雪などさまざまな外力の影響を受けています。そのため、徐々に劣化が進み、気がつくと損傷が拡大していることがあります。被害が大きくなってしまうと修繕費用も多くかかるため、定期的に点検を行い損傷が小さいうちに修繕することが重要です。

定期点検で損傷の拡大前に発見できる

定期点検で損傷の拡大前に発見できる
火災保険
経年劣化

家屋の定期点検を実施すると損傷の発見が早まり、早期に修繕することで被害の拡大を防ぎます。また、メンテナンスの実施は、経年劣化を遅らせる効果も期待できます。

定期点検には費用が発生しますが、損傷が大きくなってから修繕するよりもトータルで見たときに支出を抑えられる可能性があるのです。

新築10年以内ならハウスメーカーの無償修理が受けられる

新築住宅は「品質確保と促進等に関する法律」により物件の引き渡しから10年間、ハウスメーカーに瑕疵担保責任があり無償で修理が受けられます。定期点検は損傷箇所の早期発見を可能にするため、修繕費の節約に有効です。

経年劣化の判断は難しい

経年劣化の判断は難しい

経年劣化と自然災害による損傷の識別は難易度が高く、火災保険の申請の妨げになっています。火災保険の給付金請求で、経年劣化がもっとも多い否認理由です。

建物に経年劣化が進んでいても自然災害が原因で被害が発生すれば、火災保険の補償対象です。しかし、保険会社がすべての損傷を経年劣化と判断し、給付を認めないケースもあります。さらに、定期的なメンテナンスをしていない家屋に自然災害による被害が発生すると、経年劣化によるものと判断されてしまうことがあるのです。

自然災害が原因の損傷でも、経年劣化と判断されてしまう具体例には、以下のものがあります。

具体例1

豪雨をきっかけに雨漏りするようになった。屋根スレートの左右の端部分が色あせていたため経年劣化と判断された

具体例2

台風の通過で外壁から浸水し始めた。紫外線で塗装の防水機能が落ちていたため経年劣化として給付が認められなかった

具体例3

築20年の一戸建ての雨樋が部分的に変形した。雪の重みの影響で破損したが、雨樋の寿命と判断され火災保険の対象にならなかった

自然災害による被害でも経年劣化と判断されてしまうケースがあるので、以下のポイントを踏まえて火災保険を申請してください。

  • 被害箇所が自然消耗を受けやすい場所か確認する
  • 無料で調査してくれる火災保険申請サポートを利用する

被害箇所が自然消耗を受けやすい場所か確認する

火災保険を申請する際、損傷が自然消耗しやすい箇所で発生しているかを確認してください。被害箇所が経年劣化を起こしやすい場所で発生しているものでなければ、審査が通る可能性が上がります。

自然消耗を起こしやすい箇所には、以下のものがあります。

  • フローリング
  • 壁紙
  • 外壁
  • 屋根

室内のフローリングや畳、壁紙は人が生活する上で頻繁に接触する箇所であるため、弱い力が継続的に加わることで劣化がすすみます。また、屋外にある外壁や屋根は日々風雨にさらされるため、自然消耗が起こりやすい箇所です。

ただし、経年劣化がしやすい場所であっても、因果関係を調査して自然災害による被害を証明できれば、給付金を受けられます。

無料で調査してくれる火災保険申請サポートを利用する

建物の被害を専門家に調査してもらうと、申請可能な損傷をもれなく発見してくれます。さらに、申請しようとした箇所が経年劣化であっても、他の箇所で申請可能な損傷を発見してくれる可能性があります。給付金の請求で調査を依頼するなら、火災保険申請サポートがおすすめです。

火災保険申請サポートの多くは、給付金が受け取れるまでは費用がかからない完全報酬型をとっているので、調査だけなら無料でしてくれます。火災保険申請サポートは発見した損傷の原因について、保険会社に納得してもらえるように説明してくれるため、より高い確率で給付につながります。

▼火災保険申請サポートについてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

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火災保険の給付金請求の流れ

火災保険の給付金請求の流れ
経年劣化

火災保険の給付金は、以下の流れで請求します。

  1. 保険会社へ連絡
  2. 申請書類の作成
  3. 鑑定人の現地調査
  4. 給付金の入金と修理依頼

1.保険会社へ連絡

火災保険を申請する際は、保険会社の事故受付窓口に連絡して給付金を請求したい旨を伝えます。災害のあとは、事故受付窓口が混み合うため連絡がつながりにくくなる場合があり注意が必要です。

事故受付窓口の担当者から以下の内容をヒアリングされるので、連絡する前に内容をまとめておくとよいでしょう。

  • 発生日時
  • 被害原因
  • 被害状況

保険会社に連絡後、申請に必要な書類が送られてきます。

2.申請書類の作成

火災保険の申請に必要な書類は種類が多く、専門家のサポートが必要なほど記入が難しいものが含まれています。

申請に必要な書類は、以下の通りです。

提出書類概要
給付金請求書損保会社が用意する専用のフォーマットに記入
修理見積書修理会社に見積もりを依頼
損害明細書家屋の被害箇所や家財について1点ずつ記入
罹災証明書自然災害で被災した場合に管轄の消防署、または、市町村が発行する証明書
事故内容報告書保険会社が用意する専用の用紙に災害の発生日、事故状況の詳細を記入
被害写真建物が特定できる写真、建物の全体の写真、被害箇所が同時に写っている写真
住民票本人確認に使用
印鑑証明書請求金額が高額な場合、保険金請求書に実印を押印し印鑑証明書をつけて提出
建物登記謄本建物の所有者と保険請求者の一致を確認

火災保険の申請書類に記入漏れやミスがあると受理されず再提出を求められるので、慎重に作成しなければいけません。

3.鑑定人の現地調査

鑑定人の現地調査
火災保険 経年劣化

申請が受理されると、保険会社は書類の内容を精査します。請求額が100万円を超えていたり、申請内容に疑義があったりする場合は、損害保険登録鑑定人を派遣し現地調査が行われます。

損害保険登録鑑定人は、保険会社とは独立した鑑定会社の所属です。中立的な立場で、正しく請求されているかを調査します。被害状況を目視で確認し、申請者に被害にあったときの状況のヒアリングを実施します。

現地調査では火災保険申請サポートなどの建物の専門家に、ヒアリングを受けてもらうことも可能です。

4.給付金の入金と修理依頼

審査が通ると、一般的に申請から30日以内に給付金が支払われます。火災保険の給付金は入金されるまではいくらもらえるのかわからないので、支払われる前に修理会社と契約を結ばないでください。

修理会社の中には、火災保険の給付があるからと言葉巧みに高額な修理契約を迫る悪徳業者がいます。給付金が支払われる前に、修理契約を結ぼうとする会社は要注意です。

▼火災保険の申請の手順や注意点について詳しく書かれている下記の記事もご覧ください。

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自然災害が原因なのに経年劣化と判断されたときの対処法

自然災害が原因なのに経年劣化と判断されたときの対処法
火災保険

自然災害による家屋の損傷を修理するために火災保険を申請したものの、保険会社から経年劣化と判断されて審査に通らないことがあります。しかし、そのような場合でも諦めず改めて書類を作成し再チャレンジすると、申請が認められるケースがあります。

自然災害が原因の被害が経年劣化と判断されて、火災保険の申請が承認されないときの対処法は、以下の通りです。

  • プロの力を借りて再審査に挑む
  • 鑑定人を変更してもらう
  • そんぽADRセンターに問い合わせる

プロの力を借りて再審査に挑む

被害が経年劣化と判断されて審査に通らず再申請する際は、改めて損傷原因が自然災害によるものであることを証明する必要があります。しかし、建物や火災保険の知識がない一般の人が、新たな証拠で因果関係を立証するのはかなり難しいでしょう。

そこで、火災保険申請サポート業者などのプロの力を借りて、損傷が自然災害が原因である根拠を見つけ出し、再審査に挑んでみてはいかがでしょうか。火災保険と建物の専門家である担当者のアドバイスをもとに、破損原因が経年劣化でないことを証明できれば、給付金が受け取れる可能性が広がります。

鑑定人を変更してもらう

鑑定人を変更してもらう

火災保険の現地調査を行う鑑定人によって、審査結果が変わる可能性があります。損傷が自然災害によるものであるのに、経年劣化が原因という鑑定結果が出たときは、違う鑑定人に再度現地調査をしてもらうと結果がくつがえるケースがあります。

審査に納得ができないときは、鑑定人の変更を依頼して改めて調査してもらうのも一つの手段です。

そんぽADRセンターに問い合わせる

損傷が経年劣化と判断されて給付金が受け取れなかったときは、損害保険に関する苦情を受け付けている「そんぽADRセンター」に問い合わせる方法もあります。

そんぽADRセンターの概要は、以下の通りです。

電話番号0570-022808(全国共通・通話料有料)通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されません
受付時間月〜金(祝日・休日および12/30〜1/4を除く)午前9時15分〜午後5時

そんぽADRセンターに火災保険の審査結果に不服がある旨を相談すると、担当者から該当の保険会社に苦情の内容を通知してくれます。そんぽADRセンターから事情を伝えられた保険会社は、審査結果について改めて検討し直してくれる可能性もあります。

相談費用は原則無料であるため、保険会社の対応に納得できないときは利用するとよいでしょう。

まとめ

火災保険 経年劣化 まとめ

火災保険は予測できない災害で受けた家屋や家財の被害を補償するもので、残念ながら、経年劣化が原因の損傷は対象外です。ただし、経年劣化が発生した後に見舞われた自然災害による損傷は、火災保険の給付が認められます。被害原因が自然災害か経年劣化かを見分けるのは難しいため、損傷箇所の調査は火災保険申請サポートに依頼するのが賢明です。

完全報酬型の火災保険申請サポートは初期費用が発生しないため、リスクなく依頼できます。

修復ナビでは相談者の不安を少しでも軽減するために、まずは無料でお話を伺っております。メールやLINEで簡単に質問できますので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

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