雪害で屋根が破損したら火災保険は使える?補償される事例や申請方法を徹底解説!

雪害によって屋根や外壁が破損してしまった場合、火災保険が適応されるのか?疑問に思う方もいるはず。

結論、雪害による屋根の破損は火災保険の補償対象の1つです。

しかし、屋根の破損と言っても様々で、中には補償が難しいケースもあります。 例えば、雪による水漏れであったり、老朽化による破損は保証の対象外になってしまう可能性があるのです。

この記事は、火災保険を使って雪害で破損した屋根を一刻も早く直せるように

  • 雪害による屋根の破損が火災保険の対象になる理由
  • どこまで火災保険の対象になるのか?
  • 火災保険の対象にならないケース
  • 火災保険を申請する方法

上記の疑問を徹底解説します。

この記事は、雪害によって屋根や家屋が破損した時、火災保険を使っていち早く直す方法や手順を分かりや すくまとめました。

目次

雪害による屋根破損は火災保険の対象になる?

雪害による屋根破損は火災保険の対象になる?

火災保険と聞くと「火災」だけ補償されるイメージですが、雪害による被害も補償されます。これは、火災保険は雪害(雪災)による被害も補償の対象になっている場合が多いからです。

そのため、雪が原因で屋根や家屋が破損したら早急に保険会社に連絡しましょう。
相談だけなら無料なので遠慮する必要はありません。何より屋根や家屋の被害は一刻も直すべきです。

しかし、雪害を初めて経験した人もいるので「火災保険でどこまで補償されるのか?」疑問に思う人もいるはず。そんな疑問を解消するために、火災保険で補償される事例を、次の項目で詳しく解説させて頂きます。

雪害による屋根破損で火災保険が補償される事例

雪害による屋根破損で火災保険が補償される事例

ここでは、どのようなケースだと火災保険の対象になるのか?具体例を解説したいと思います。

屋根が折れた、倒壊した

積雪による雪に重みは想像以上に重く、屋根が耐えられる積雪量を超えてしまうと破損倒壊してしまう恐れがあります。具体的には、積雪の重みで屋根がへこんでしまったり、2階の屋根に積もった雪が落ちて一階の屋根が破損してしまうなどです。

雪国と言われる豪雪地帯の家の屋根は、豪雪に備えて頑丈に作られている場合が多く、度を越した積雪にならない限り屋根が倒壊することはほとんどないのです。

しかし、雪があまり降らない地域の家屋の屋根は、必要以上に屋根を頑丈にすることはほとんどないので、突然の積雪に弱いのです。

東京のように雪自体が珍しい訳ではないけど、豪雪地帯ではない地方都市の家の屋根は雪害による被害を受けやすい傾向があります。また、雪があまり降らない地域だと雪おろしをする習慣がないことも雪害で屋根が損傷しやすい理由の1つです。

雨どいが破損した

雨樋が破損した

雨どいも屋根と同じ建物に分類されるので、雪害で破損したら火災保険で補償される可能性が高いです。雪害で雨どいが受ける被害は、雪の重みで位置がずれたり、歪んでしまうケースなどです。

屋根のアンテナが破損した

アンテナも火災保険の対象になるため、補償される可能性があります。例として、屋根に付いているアンテナが雪の重みで歪んだり、破損してしまったケースなど。

しかし、アンテナの被害額は少額になる場合が多く、免責金を下回ってしまうと保証されない可能性もあります。

雪崩で屋根が破損した、穴が空いた

近くの山で雪崩が発生し、家屋が巻き込まれ屋根が倒壊してしまったケースも火災保険で補償されます。

雪崩は規模によって建物だけでなく家の中まで被害が及ぶ可能性があり、家財にも大きな被害が出るかもしれません。

屋根や家屋の他に、家財の被害も火災保険の対象範囲です。しかし、家財の被害に関する保証はプラン内容、保険会社によって異なるので注意して下さい。

隣家の雪害で自宅の屋根が被害を受けた

隣家の雪害で自宅の屋根が被害を受けた

例として、隣家の2階の屋根に積もった雪が落ちて、自宅の1階の屋根が破損したケースなど。この場合、隣家の住人に損害賠償請求をしないといけないと思いますが、その必要はありません。

なぜなら、火災保険が下りる条件は「不測かつ突発的な事故」なので、隣家が関係していても雪害は不測かつ突発的に発生するので自然災害とみなされるのです。そのため、無理に隣家の住人に損害賠償を請求してトラブルの火種を作る必要はないのです。

もちろん、隣家の住人に悪意があって、わざと雪を使って屋根を壊された場合は、火災保険を使わず隣家の住人に損害賠償請求をする必要があります。
また、隣家が明らかに雪による被害が出そうな状況を放置した結果、被害に遭った場合も隣家の住人が損害賠償が必要になる可能性があります。

雹(ひょう)で屋根が破損した

雪とは全く異なる気象現象の雹ですが、雹害として火災保険で補償されます。雹は硬い氷の塊が降ってくるので、ごく短時間でも屋根がへこんだり、穴が空いてしまう被害を受ける場合があります。

当てはまらなくても雪害だと思ったら保険会社に確認

当てはまらなくても雪害だと思ったら保険会社に確認


ここまで、雪害による屋根の破損で火災保険で補償される事例をいくつか解説しました。

当てはまった場合は保険会社に必ず連絡をしてください。また、もし事例に当てはまらなくても雪が関係して屋根が破損した場合でも保険会社に連絡してください。相談だけであれば無料ですし、ここで解説した雪害でなくても火災保険の給付金が下りる可能性だってあります。

また、雹(ひょう)や霰(あられ)など、雪とは関係ない気象現象でも、自然災害であれば火災保険の対象になることを覚えておきましょう。

雪害発生で火災保険を使うメリット

雪害発生で火災保険を使うメリット

雪害で屋根が破損した場合、火災保険を使うと色々なメリットがあります。
ここでは、火災保険を使用するメリットをご紹介します。

火災保険は回数制限がない

火災保険の補償は1回限りと誤解されている人もいますが、火災保険には回数制限はありません。基本的に一度加入すれば、何度でも使用できるのです。

上記でもお伝えしたように、火災保険は申請回数に縛りがないため、被害にあった場合は何回でも繰り返し使うことができます。さらに、自動車保険と異なり等級性で保険料が上がることもありません。

火災保険の給付金は自由に使える

給付金は自由に使える

こちらも誤解されがちですが、屋根の修理で受け取った火災保険の給付金は、絶対に屋根の修理に使わないといけない訳ではありません。屋根の修理を業者に依頼したあと、給付金が余ったらそのお金は自由に使用できるのです。

極端の例ですが、壊れた屋根の修理を依頼しなかった場合、給付金丸々自由に使えることになるのです。

ただ、保険会社から給付金が申請されると言うことは、それだけ深刻な事態と言うことでもあります。そのため、給付金を修理以外の理由で使いたいからと言って、壊れた屋根を放置するのはやめてください。

壊れた屋根を放置すると、新たな事故や災害を誘発する危険性もありますし、修理をしていないことが保険会社にばれると保険会社に不信感を与えてしまう可能性もあります。さらに、保険会社によって給付金が支給されたら、破損した箇所の復旧が義務付けられている場合もあるのです。
また、給付金が支給された箇所を修理せずに、再度火災保険の申請をしても給付金はもらえません。

「給付金は自由に使える」とお伝えしましたが、雪害の場合、生活に支障をきたす被害であることが多いので、修理をした上で残りの給付金を自由に使うことをおすすめします。

雪害による経済的損失が最小限に収まる

雪害による屋根の修理は、状況によって数百万円に達する可能性もあります。貯蓄に余裕がある人ならまだしも、そうでない場合は経済的に大きな負担となってしまいます。

雪害で屋根が壊滅的な被害を受けてしまい、復旧しないと家に住めない。しかし、屋根を修理するお金がない。そんな最悪の事態を防ぐ手段こそ火災保険なのです。

雪害による屋根破損で火災保険を申請する方法とは?

火災保険を申請する方法とは?

雪害による屋根の破損を火災保険で修理する際は、保険会社に申請手続きを出す必要があります。

ここでは、火災保険を申請する方法と申請する際の注意点を詳しく解説します。

雪害を発見したら保険会社に連絡する

雪害で屋根が破損したら、なるべく早めに保険会社に連絡を入れましょう。

屋根は自分を含めた家族の命を守ってくれる大切な存在です。損傷している時点で耐久性が心配ですし、新たな積雪でさらに被害を受けてしまう可能性もあります。一般的に給付金の支給は、申請から1ヶ月ほどかかるので被害箇所を発見したら早めに連絡しましょう。

屋根の雪害状況が分かる写真を撮る


可能であれば、ご自身でも被害状況が分かる写真を撮って保存しておきましょう。

被害箇所の写真を撮ったら、保険会社に送る用とは別に、ご自宅でもまとめて保管しておくことをおすすめします。
自宅で写真を保管する理由は、保険会社との意見の食い違いなどのトラブルを防ぐためです。

例えば、破損した屋根が落ちていて生活の邪魔になる場合片付けるかと思います。しかし、それでは元の被害状況がわからなくなってしまうため、片付ける前に撮影することも重要です。

しかし、場所が屋根なので撮影が難しい場合もあります。もし、ハシゴを使用しないと撮影できない、専門の人でないと撮影するのが難しい箇所だったら、無理に写真を撮るのは避けて下さい。ご自身が屋根から落ちて怪我をしてしまうことや、屋根の被害が拡大してしまう恐れもあります。

火災保険申請に必要な書類を受け取り提出する

必要書類を受け取り提出する

保険会社に連絡をすると、申請に必要な書類である「保険金請求書」と「事故内容報告書」が郵送されます。

送られてきた書類に必要事項を記入した上で保険会社に送り返します。修理に必要な見積書と被害箇所が確認できる写真も一緒に送る必要もあるため、保険会社に確認しておきましょう。

保険会社に雪害を受けた屋根を見てもらう

大きな損害を受けた場合、保険会社から委託を受けた「損害保険鑑定人」が状況を視察に来ることが多いです。

鑑定人に被害箇所を見てもらい、どこまで補償されるのかをしっかり見てもらいましょう。このときの調査が保険会社の審査に大きく影響を与え、給付金額にも関わってくるのです。

火災保険の給付金を受け取る

必要書類を送った後、保険会社が補償対象と判断してくれれば給付金が下りることになります。

その際、電話連絡が入り(ない場合もある)給付金が下りる有無と補償金額が伝えられ、それに関する書類が自宅に郵送されます。郵送された書類をチェックして問題がなければ、火災保険の申請のやり取りは終了になります。

補償金は申請から1ヶ月ほどで、指定した銀行口座に振り込まれるので、着金を確認しましょう。

雪害による屋根破損の火災保険給付金はいくら?

雪害による火災保険の給付金額はいくら?

果たして雪害による火災保険の給付金額はどれくらいもらえるのでしょうか?

給付金は修理費用に相当しますが、雪害による屋根の修理費がいくらかかるのかは、被害状況、加入しているプラン、修理を依頼した業者によって異なります。

ここでは、大まかに修理費がどれぐらいかかるのか、簡単にご紹介します。

部分的な屋根の差し替え5万円前後
部分的な瓦の交換5万円前後
雪どめの設置10〜30万円
雪どめの交換(処分費・設置費)10〜50万円
屋根全体の塗装50〜100万円
屋根全体のふき替え60〜200万円

雪害による屋根破損で火災保険対象外になる事例

雪害による屋根破損で火災保険対象外になる事例

雪が関係して屋根が壊れれば絶対に火災保険で補償される訳ではありません。
ここでは、雪災による被害であっても火災保険の対象外になる事例をご紹介します。

屋根の老朽化

積雪で屋根が壊れたとしても、老朽化によるものが大きいと判断されたら火災保険は下りません。しかし、なにをもって雪害ではなく老朽化と判断されるのか明確な基準がないため判断が難しいです。

雪は降ったけど周辺の家屋にはほとんど被害がない、契約者の自宅の築年数が長いなどの場合は、雪害ではなく老朽化による屋根の損傷となり火災保険が下りない可能性があるのです。

雪害を受けたが免責金以下の修理費のとき

免責金以下の修理

免責金とは自己負担をしないといけない金額のことです。被害額が免責額を超えないと、損保会社は給付金を支払う義務が発生しません。

火災保険の免責タイプには、エクセス方式とフランチャイズ方式の2種類があります。

エクセス方式は火災保険に加入する際、免責額を決めて契約し、被害額が免責額を超えた分の金額を給付する免責タイプです。一方、フランチャイズ方式は被害額が20万円以上の場合は、全額給付金が受けられる免責タイプです。

エクセス型フランチャイズ型
あらかじめ決められた金額を超えた分が給付金として支払われる損害額が20万円以上の場合、給付金が全額支払われる

例として、免責金を5万円に設定している場合、雪害による屋根の修理が10万円かかるとします。この場合、免責金設定額の5万円までは自己負担になりますが、それ以上の5万円は保険会社から補償されることになります。
しかし、雪害による屋根の修理が3万円しかかからない場合は、免責金を下回るので全額自己負担で屋根を修理する必要があるのです。

隣家に雪害を与えた

自宅の敷地内の積雪が原因で隣家に被害が出てしまい、隣家の住人から損害賠償を請求されても、応じる必要はありません。なぜなら、自宅の積雪で隣家の被害が被害を受けても悪意がない限り自然災害に分類されるからです。

この場合は、隣家が加入している火災保険で補償する必要があります。

雪害で屋根が倒壊して車や人に被害がでた

雪害によって屋根が破損したことで、車や人に被害が出たケース。この場合、壊れた屋根は補償されますが、車や人などの二次被害は補償されません。

車の場合は自動車保険、人の場合は傷害保険や医療保険で補償できる可能性があります。

すが漏り

すが漏りとは屋根に雪が積もった雪が溶けて、そこから水が漏れてくる現象です。

雪が関係して屋根に被害を受けていますが、すが漏りは屋根自体が破損していないので火災保険で補償されません。

融雪洪水が発生した

融雪洪水が発生した

稀ですが、雪が溶けてことで水位が上がって起こる洪水、融雪洪水が発生して家屋に被害が出る場合もあります。

融雪洪水は、雪が原因で起こる災害ですが、「水災」に分類されます。雪害は「風災/雪災」に分類されるため、火災保険の基本補償に組み込まれていることが多いですが、水災は組み込まれてないことが多いです。

そのため、融雪洪水のような水災は火災保険の補償外となり、給付金が受け取れない可能性があるのです。
しかし、保険会社によっては基本補償に組み込まれていたり、追加プランで水災補償を設けている場合もあるので、保険会社に確認してみましょう。

雪害に遭って3年以上経過した場合

被害に遭って3年以上経過した場合


火災保険の補償期間は法律により3年以内と制定されています。そのため、雪害で屋根が損傷してから3年以上経過してしまうと火災保険の申請ができないので気をつけましょう。

そもそも、屋根の破損は二次被害を引き起こす可能性があるので、できるだけ早めに復旧することをおすすめします。

(消滅時効)

第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

参照:e-Gov法令検索


雪害で屋根破損したら火災保険の給付金で修理しよう

雪害で屋根破損したら火災保険の給付金で修理しよう

雪害によって破損した屋根は、火災保険の補償対象のため給付金が支給されます。

雪が原因で屋根や家屋に被害が出たら、早急に保険会社に連絡して下さい。損傷した屋根を放置してしまうと被害がますます拡大してしまい、修理費用もかさんでしまいます。火災保険を活用して一刻も早く復旧しましよう。

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