火災保険でドアの破損は補償される?補償事例や注意点も解説!

日常生活で予期せぬドアの破損に直面した際、火災保険が私たちの助けとなることがあります。

火災保険は「不測かつ突発的な事故」が対象となるので、ドアの破損は火災保険の補償範囲となるのです。では、その補償の範囲は具体的にどうなっているのでしょうか?

本記事では、ドア破損時の火災保険の適用範囲、実際の補償事例、そして請求時に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。火災保険を活用することで、思わぬ出費を抑え、安心して生活を続けるための知識を身につけましょう。

目次

火災保険が適用できる補償対象と補償内容は?

火災保険が適用できる補償対象と補償内容は?

まず最初に、火災保険が適用可能な補償対象と内容について解説します。

火災保険の補償対象

補償の対象は次の3種類となります。

  • 建物(建物本体および、建物に付帯する門・塀・物置・車庫など)
  • 家財(建物の中にある家電製品・家具・洋服・カーテンなど)
  • 建物と家財(上記いずれも)

火災保険の補償内容

火災保険の補償内容は「地震および、地震に付随して起きる津波や噴火以外の自然災害による損害」を補償するものです。

また、冒頭に述べたとおり、不測かつ突発的な事故によるものも保障の範囲内となります。このため、火災保険は幅広い自然災害に対して補償される最も重要な保険のひとつとして認識されています。 

ここで注意しなければならないのが、賃貸住宅の場合です。この場合、上述した「建物」は貸主(大家さん)が対応するので、借主が入る保険の補償対象は「家財」のみとなります。

賃貸住宅を契約する際には、保険金額の上限や補償の対象・内容をきちんと確認し、いざ災害に見舞われたときに間違いない内容となることがポイントです。

ドアが破損したとき、火災保険で補償される?

ドアや扉が破損した原因が、自然災害や不測かつ突発的な事故であった場合には、補償の対象となります。被害要因ごとに分けると以下の3つになります。

  • 自然災害によるドアの破損
  • 自宅のドアの破損
  • 他人の家のドアの破損

具体例を交えて解説していきます。

自然災害によるドアの破損

ドアや扉の破損が台風や大雨、また集中豪雨による洪水や、地震、竜巻、雹(ひょう)などの自然災害による場合には通常の火災保険で補償が可能です。

具体的な事例としては次のようなものが挙げられます。

  • 大型台風が自宅を直撃し、玄関ドアがその強風によって吹き飛ばされてしまった場合
  • 震度5を超える地震に見舞われ、家が揺れたと同時にドアの一部が外れて破損した場合

自宅のドアを破損させた場合

自宅のドアを破損させた場合

ドアや扉の破損が不測かつ突発的な事故に該当している場合、通常の火災保険で補償が可能です。

具体的な事例としては次のようなものが挙げられます。なお、補償されるのは建物が保険対象の場合に限定されます。

  • 家具などを運んでいる際によろけてしまい、ドアに破損を生じさせた場合
  • 子どもが室内でボール遊びをしていて、体ごとドアにぶつかって破損させた場合

他人の家のドアを破損させた場合

何かの拍子に誤って他人の玄関ドアを破損させてしまった場合は、火災保険に付随する「個人賠償責任特約」を使うことで補償が可能となります。この特約を追加していなければ、火災保険で他人の家のドアを補償することはできませんので、注意してください。

なお、賃貸住宅の場合には、ドアを破損しても、大家さんに対する保険の「借家人賠償責任保険」では補償ができません。

  • 友人に引越しの手伝いを頼まれて出掛けた際に、家具を運んでいたらつまずいて玄関ドアを破損させた場合
  • 路上で子どもがボールを蹴って遊んでいた時、誤ってそのボールが他人の家の玄関ドアを破損させた場合

善意で行ったお手伝いの行為や、不作為の突発事故であっても、結果としてその責任が問われることになります。

火災保険が適用されない場合

火災保険が適用されない場合

玄関ドアや扉を破損させても、火災保険が適用されない場合があります。

具体的な事例として、次の3つが挙げられます。火災保険が適用されるか否かの明確な判断基準となるため、事前によく検討し、十分に理解しておくことがポイントです。

破損した後でも通常に使用する際に支障が無い場合

具体的には損傷が玄関ドアの軽微な引っかき傷程度で、日常使用するのに支障がない場合などが挙げられます。

その理由は、日常の生活範囲内で起きる引っかき傷程度のドア損傷や汚損であれば、一般的にどの家庭でも起こりうることで、全く予測不能な突発的な事故とはいえないことによります。こうした軽微な損傷であれば、自身で補修が可能ともいえます。

契約上で定める「免責」の金額に満たない場合

火災保険には免責額が定められており、それを超える修理費でないと、給付金が支給されません。

保険会社や契約者によって、免責額は違いますので、ご自身の免責額については保険証券をみるか保険会社に連絡して確認しましょう。

火災保険の補償範囲外の場合

自然災害や不測かつ突発的な事故によるドア破損は補償されますが、そうでない場合は火災保険の補償範囲外となります。主に補償外と判断され、給付金がおりなくなるケースは以下の通りです。

  • 経年劣化
  • 故意による損傷
  • 被害から3年が経過している

その他、火災保険の給付金がおりない原因はこちらをご覧ください。

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実際にドアや扉の破損が火災保険で補償された事例は?

実際にドアや扉の破損が火災保険で補償された事例は?

実際に、日常生活上で玄関ドアや扉を破損した際に火災保険で補償された事例を紹介します。

  • 台風などの自然災害で玄関ドアが破損した場合
  • 大きな家具を運んでいる際によろけてバランスを崩し、玄関ドアを破損させた場合
  • 子どもが遊んでいてドアにぶつかり、破損してしまった場合

こちらは既に挙げた事例とも一部重複しますが、この他にも類似の事例は多数あり、補償の対象となる可能性があるので、発生した事例ごとに注意深く向き合うことがポイントです。

火災保険でもらえる具体的な金額は?

火災保険でもらえる具体的な金額は?

では実際にドアを破損した場合、火災保険の給付金はどれくらいもらえるのでしょうか?火災保険の免責額や、ドア修理の目安費用をあげながら、具体的な金額について解説します。

一般的な計算式

ドアを破損した際に火災保険でもらえる給付金の一般的な計算式は次のとおりです。

給付金の求め方

給付金 = 修理費  - 免責金額

免責金額とは、給付金を受給する際に自身で負担すべき金額を指します。

火災保険の契約時に、契約者の判断で免責金額を設定します。その際、当然のことですが免責金額を高く設定すれば、低く設定した場合の保険料と比べれば保険料を抑えられることとなります。 

一方、免責金額を低く設定すれば、保険料は高くなりますが、実際の事故による損害が発生した際に発生する給付金額は大きくなります。自分の生活状況や周囲の環境、支払い可能な保険料の範囲を総合的に判断し、最適と思われる火災保険プランを設定することがポイントとなります。

また、ご自身で決めることが難しければ、専門家に相談することもおすすめです。

ドア破損した時の修理に必要な費用は?

ドア破損した時の修理に必要な費用は?

ドアが破損した際、修理に必要な費用について解説します。

一般的なドアの構成を参考に、修理費用の目安は次のようなものとなっています。

項目金額(税別)
ドアノブ5万円
蝶番5万円
凹みや穴あき10万円
ドア本体交換20万円
撤去・取付・その他費用10万円

修理費用は目安になりますが、前述の通り、修理費用が免責金額を超えなければ給付金はもらえません。この点と保険料を考えて、免責金額を決めていくことが重要です。      

また、実際の作業にあたっては業者選定が重要となりますが、基本的には新築の際に依頼した施工業者に依頼するのが望ましいでしょう。ただし、他にも優良な業者がある可能性もあるため、依頼に際しては必ず複数の業者に相見積りを発注することがポイントです。

効果的・効率的な火災保険の活用方法は?

効果的・効率的な火災保険の活用方法は?

不測かつ突発的な事故でドアが破損して使用できなくなった際には、効果的かつ効率的に火災保険を活用して補償することがポイントです。

まず、自分が加入しようとする火災保険の補償範囲を正しく理解し、免責金額なども把握した上で、最適となる補償内容となるよう十分留意することで、効果的かつ効率的に火災保険を活用することが可能となります。

火災保険の補償範囲の理解

火災保険という名前の印象から、補償範囲は火災に限定されると思われる方も多いことでしょう。ところが、実際にはほとんどの火災保険で、火災以外にも落雷や洪水といった、様々な自然現象による被害も補償範囲に含まれています。

このため、まずは火災保険の補償内容をしっかりと理解することが効果的な活用の第一歩となります。

免責金額の見直し

免責金額の見直し

ドアが破損しても、「免責金額」を満たさないと火災保険が支払われない場合があります。

火災保険における免責金額とは、いざ損害が発生しても給付金が支払われない範囲であらかじめ設定された金額を指します。このため、免責金額の設定を十分検討し、専門家等のアドバイスなども踏まえて最適な範囲とするのが効果的・効率的といえます。

免責金額の見直すことによって、給付金が受給できる可能性が広がります。例えば、子供がいたり、自然災害が起こりやすい立地条件にあることなどで、ドアの破損が起こりやすい場合には、あらかじめ免責金額を低く設定するといった対応がポイントとなります。

注意点

実際のケースでは、免責金額を満たさない場合が多々想定されるため、保険の補償対象として不測かつ突発的な事故のドア破損が含まれるプランに加入しても、免責金額が実際にいくらになるかをしっかりと事前にチェックすることがポイントです。

なお、こちらも、ドアの破損が不測かつ突発的な事故ではない場合には火災保険の適用はありません。

ドア破損の場合、日々使用しているドアが実際にいつ・どのタイミングで壊れたか判断できない場合があります。こうした状況は不測かつ突発的な事故に該当しません。

このため、「いつ、どういう状況で」ドアが破損したかを明確にすることが効果的・効率的に再保険を活用する際のポイントとなります。

他人の玄関ドアを破損させた場合の個人賠償責任特約とは?

個人賠償責任特約とは?

他人の玄関ドアを破損させた場合などに適用される個人賠償責任特約について詳しく解説します。

個人賠償責任特約の範囲と内容

この特約は、不測かつ突発的な事故で他人のドアを破損した場合などにその損害賠償を補償するもので、火災保険に加入する際、それに加えて契約する補償です。

契約者や契約者の家族などが他人の家のドアを壊してしまった際に活用できます。自分自身の火災保険そのものでは他人宅のドア破損に対して補償対象とはならないので注意が必要です。

具体的な補償の対象となる者の範囲は次のとおりです。

  1. 被保険者本人 
  2. 配偶者
  3. 配偶者と生計を共にする同居の親族
  4. 配偶者と生計を共にする別居の未婚の子・家族

補償対象となる内容は次のとおりです。

  1. 他人に怪我をさせた際に発生する損害
  2. 他人の物を破損させた際に発生する損害

なお、この特約補償は家の中にいた際に発生した事故だけではなく、日常生活を通じて発生する様々なトラブルの際にも幅広く補償されます。 

ドア破損において個人賠償責任特約の事例

ドアを破損した場合の個人賠償責任特約の事例としては多々ありますが、以下のような場合が補償対象です。

  • 自分や家族の友人宅で引越しの手伝いをしていた際、大きな荷物を運んでいる時につまづいてドアを破損した場合
  • 路上で子どもがボールを蹴って遊んでいた時、誤ってそのボールが他人の家の玄関ドアを破損させた場合

火災保険の申請に必要な手続きは?

火災保険の申請に必要な手続きは?

火災保険の申請から実際に給付金が支払われる間での手続きは、概ね次のとおりです。

1. 保険会社に対する被害の連絡

2. 提出すべき書類など(工事見積書・報告書・被害写真)の準備と完成

3. 保険会社に提出

4. 保険会社での審査対応と結果通知

5. 給付金の入金

詳細は下記をご参照ください。
修復ナビ:【火災保険申請のポイント】申請手順やコツ・注意点を解説!

火災保険の申請はプロに依頼するのがポイント

火災保険を申請する際には、普段不慣れなこともあって多大な時間と労力が必要となります。知識不測による、相手との交渉不足や見落としなどもあり、また申請書類に不備があれば減額や補償が受けられないことすらあります。

このため、火災保険の申請手続きに際してはプロに依頼するのがポイントです。

具体的には、保険会社をはじめ、火災保険申請サポート業者や、建設の専門家や自治体などの公的機関、また弁護士事務所などが挙げられます。

ドアが破損したら火災保険で修理しよう

ドアが破損したら火災保険で修理しよう

自宅や他人の家のドアを破損させた場合には、火災保険を活用することで、効果的・効率的な補償が受けられます。そのためには、火災保険の内容をよく理解し、補償の範囲や内容をしっかりと把握することがポイントです。

その上で、火災保険申請に当たっての問題点などを整理し、申請手続きをプロに相談しながら進めることが重要となります。単純にドアを破損した際に修理・交換する際にも、高額な費用が発生します。無駄な出費を避けるためにも、是非火災保険をご活用ください。

修復ナビは、弁護士が監修しているサービスのため、より安心してサービスを受けていただけます。

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