火災保険で修理可能な被害とは?補償が受けられる原因と申請方法を解説

火災保険は火事による被害だけでなく、自然災害や偶然かつ突発的に発生した事故による破損の修理費用を補償します。火災保険がカバーする対象は幅広く、住居や物置、カーポート、家具家電まで修理費用の請求が可能です。

しかし、家屋や家財の被害であっても発生原因によって給付が受けられなかったり、請求権に消滅期限があったりなど制度は複雑です。そのため、火災保険の申請手続きを面倒でわかりにくいと思っている人が多くいます。

この記事では、自然災害による被害の修理費を最小限に抑えられるように、火災保険が適用される被害原因や事例を紹介し、申請手続きについて詳しくお伝えします。

目次

火災保険で修理費用が賄えるもの

火災保険で修理費用が賄えるもの

火災保険は火災や自然災害、偶然かつ突発的に発生した事故による建物や給排水設備、家具家電などの修理費用を補償します。適用を受けられるのは原状回復にかかる修理代で、リフォームやリノベーションなどの改築費用は対象外です

火災保険で修理できる建物・家財・給排水設備

火災保険は住居に使用する建物と塀や門などの付属するもの、敷地内にある倉庫やカーポートの修理費用が賄えます。さらに、水道管やガス設備などの給排水設備も給付の対象です。また、家財補償特約を付帯すると、建物内にある家具や家電、衣類なども補償されます。

給付金で修理可能な品目には、以下のものがあります。

家屋屋根、壁、門、フェンス、カーポート、アンテナ、床、キッチン、バスルーム、トイレ、洗面台など
家財冷蔵庫、テレビ、洗濯機、パソコン、カメラ、家具、衣類、食器など
給排水設備水道管、排水管、給水タンク、ガス湯沸器、雨樋、セントラルヒーティングなど

火災保険は予測のつかない災害や事故で発生した被害を、広範囲にカバーしています。建物や家財が損傷したときは、修理費用の申請が可能であるかを確認するとよいでしょう。

リフォームやリノベーションに火災保険は適用されない

リフォーム・リノベーションに火災保険は適用されない

火災保険は火災や自然災害、偶然かつ突発的に発生した被害の修理費用に適用されますが、住み心地の改善を目的にするリフォーム費用は給付の対象外です。

修理リフォームやリノベーション
破損箇所の原状回復住まいをよりよい状態に変更する
火災保険の補償対象火災保険の対象外

火災保険の制度は個人では対処が困難なリスクに、多くの人から保険料を集めて万が一に備える相互扶助のシステムです。そのため、生活向上のためのリフォームやリノベーションの費用は補償を受けられません。

火災保険が修理費用に適用される被害原因

火災保険が修理費用に適用される被害原因

火災や自然災害、偶然かつ突発的な事故による被害は、誰でも遭遇する可能性があり発生の予測は困難です。火災保険はこれらが原因で、日常生活に影響を与えるさまざまな被害を補償します。

火災による被害

火災保険はその名の通り、火災による家屋や家財の被害を補償します。

失火自らが火元で発生した火災による被害を補償
※隣家に類焼して損害を与えても重大な過失がなければ損害賠償責任はない(失火責任法
もらい火隣家からのもらい火で火災が発生した際の被害を補償
※隣家からのもらい火の場合、故意または重大な過失がない限り、火元に損害賠償責任がない。
そのため、自分が火災保険に未加入だと基本的に補償を受けられない
放火第三者による放火の被害は火災保険の給付を受けられる
爆裂・爆発ガス爆発やスプレー缶などの破裂による家屋や家財の被害を補償

火災以外の自然災害

火災保険が修理費用に適用される自然災害

火災保険は自然災害が原因で発生した損傷も補償の対象です。台風で建物が破損したり、洪水で浸水し家財が濡れたりなどのさまざまな被害で給付を受け取れます。

風災・雹災・雪災強風や降雹、豪雪などの自然災害が原因で破損した家屋の修理費用に適用される
落雷雷が直接建物に落ちた被害や雷が原因による異常電圧で家電が破損したときも修理費用が補償される
水災豪雨による洪水や融雪洪水、高潮が原因で発生した浸水による被害で給付を受けられる

偶然かつ突発的に発生した被害

火災保険は偶然かつ突発的に発生した被害を補償します。

  • 外部からの飛来物
    ボールや鳥などが壁や窓に激突して破損した修理費用を補償
  • 子どもの落書き
    小さな子どもが壁に落書きをした際の原状回復費用に適用
  • 家具や家電を破損
    うっかり家具や家電を破損したときに給付金を受け取れる
  • 盗難による被害と家屋・家財の破損汚損
    自宅内に保管されていたものの盗難被害を補償
    泥棒の侵入で汚された家屋や破壊された家財の原状回復費用も給付対象

火災保険が修理費用に適用されない被害

火災保険が修理費用に適用されない被害

修理費用が火災保険の適用を受けるにはさまざまな条件があり、家屋や家財の修理であっても給付を受けられないケースがあります。

火災保険の補償に土地は含まれない

火災保険は建物の破損に適用されますが、土地部分は補償の対象外です。土地に地盤の沈下や隆起が発生しても、原状回復費用は火災保険で賄えません。

ただし、地震が原因で液状化が発生し家屋が傾くなどの被害が出た場合は、火災保険ではなく地震保険が適用されます。

敷地外の被害には適用されない

建物の敷地外に持ち出した家財の被害は、火災保険の給付を受けられません。対象になる家財は、保険証券に記載された建物に収容されているものに限られます。

火災保険の補償が受けられない屋外での家財の被害例は、以下の通りです。

  • 買い物中に自転車の盗難にあった
  • 旅先でカメラを落として破損してしまった
  • カフェでパソコンを操作中に誤って飲み物をこぼし故障した

高価な家財であっても、外出先での被害には火災保険は適用されません。

保険証券に記載されていないものの損傷は適用されない

保険証券に記載されていないものの損傷は適用されない

火災保険の補償対象は、保険証券に記載された建物や家財に限られます。

よくある保険証券に記載されていないものは、契約後に増築した建物です。火災保険契約後以降に増築した場合は、速やかに保険会社に報告して契約を更新しましょう。更新せずに被害を受けた場合、増築分は保険対象外となり補償を受けることができません。

火災保険は経年劣化による損傷は適用されない

経年劣化で発生した被害は、火災保険の適用外です。火災保険は予測のつかない原因による被害の修理費用を補償します。経年劣化は全てのものに起こる予測可能な損傷であるため、適用されません。

家屋や設備は時間の経過とともに劣化し修繕が必要なため、計画的にメンテナンス費用を積み立てる必要があるでしょう。

火災保険は新築時の施工不良は適用されない

新築時の施工不良が原因の損傷は、建設会社に責任があります。そのため、火災保険の適用は受けられません。新築住宅を販売する事業者は住宅品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)により、10年間にわたって家屋に欠陥があった場合は損害を賠償する責任があります。

住宅品質確保法の内容は、以下の通りです。

対象となる部分新築住宅の基本構造部分(基礎・柱・床・屋根など)
請求できる内容補修請求賠償請求解除(補修不能な場合)
瑕疵担保期間完成引き渡しから10年間義務化(短縮の特約は不可)
参照:国土交通省 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント

建築時の施工不良が原因で家屋の損傷が見つかったときは、建設会社や販売した宅地建物取引業者に補修や賠償を請求してください。

火災保険は地震による被害には適用されない

地震による被害には適用されない

地震による被害は火災保険ではなく、地震保険が補償します。地震保険は地震、津波、噴火が原因で損傷した家屋や家財に適用されます。

火災保険では地震によって発生した火災、家屋の破損は適用外であるため、これらの被害の補償を受けるには地震保険に加入しなければいけません。地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯して加入する必要があります。

火災保険は被災から3年経過すると適用されない

火災保険の給付金請求権は3年間で時効により消滅します

請求期限については、保険法第95条第1項で次のように定められています。

消滅時効)

第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

引用元:e-Gov法令検索 保険法

3年以内に台風の直撃を受けたなどの経験がある場合は、初期費用無料の火災保険申請サポートに依頼して建物に損傷がないか確認しておくとよいでしょう。

火災保険が修理費用に適用された事例

火災保険が修理費用に適用された事例

火災保険は家屋や家財のさまざまな損傷の修理費用を補償します。自然災害や偶然かつ突発的な事故が原因で給付の適用を受けた事例を紹介します。

火災保険は屋根の修理費用を補償

火災保険は自然災害で損傷した屋根の修理費用を補償します。

風災や雹災による屋根の被害例には、以下のものがあります。

  • 強風で屋根の棟板金が浮いてしまった
  • 台風の影響で屋根瓦がズレた
  • 雹が屋根を直撃しスレート屋根が割れてしまった

また、雪の重みで屋根が破損するケースもあります。

  • 深夜に大雪が降ったため雪下ろしができず、重みで屋根が押しつぶされた
  • 2階から落雪して1階の屋根にぶつかり破損した

▼火災保険が屋根の修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険は雨樋の修理費用を補償

雨樋の修理費用を補償

雨樋は屋根に降った雨を集水器に流すように微妙な傾斜をつけ取り付けられています。雨樋は繊細なつくりでありながら強風や積雪にさらされるため、損傷を受けやすい排水設備です。雨樋が風や雪の影響で破損すると、家屋が腐食したりカビたりする原因につながります。

火災保険は自然災害で破損した雨樋の修理費用を補償します。雨樋は建物を健全に維持する重要な設備であるため、損傷した際は早急に火災保険を申請しましょう。

▼火災保険が雨樋の修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険は雨漏りの修理費用を補償

自然災害が原因で発生した雨漏りは火災保険の適用が受けられます。台風などの影響で棟板金が浮いてしまい雨漏りが発生した場合は風災補償、雷が屋根に直撃して穴が空いた場合は落雷補償の対象です。

▼火災保険が雨漏りの修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険は壁紙の修理費用を補償

壁紙の損傷は火災保険の給付の対象です。模様替えで家具を移動させるときにぶつけて壁紙を破ったときや小さな子どもが落書きしたときの張り替え費用を補償します。

ただし、ペットが原因で壁紙を破損させた場合は適用されません。

▼火災保険が壁紙の修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険はフローリングの修理費用を補償

フローリングの修理費用を補償

火災保険はフローリングの損傷を補償します。「床に重たい物を落として穴が空いてしまった」「アイロンやストーブなどでフローリングを焦がしてしまった」などの修理費用は火災保険で賄えます。

▼火災保険がフローリングの修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険は物置の修理費用を補償

物置は家屋ではないため火災保険の対象外と思われがちですが、自然災害などで損傷した際は敷地内の設備として給付を受けられます。物置は強風で倒れたり、屋根に積もった雪の重みで押しつぶされたりなどの被害が発生しています。

▼火災保険が物置の修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険はエアコンの修理費用を補償

エアコンは備え付けの設備であるため、建物の一部として火災保険の対象です。落雷による異常電圧でのショートや集中豪雨で室外機に浸水して故障した場合は、給付金を受け取れます。

▼火災保険がエアコンの修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険はテレビの傷の修理費用を補償

テレビの傷の修理費用を補償

うっかりテレビに物をぶつけてしまい液晶画面が破損して映らなくなったときは、偶然かつ突発的な事故として修理費用が補償されます。

テレビなどの家電は外部の損傷が原因で機能しなくなったときは火災保険が給付されますが、内部の破損が原因で故障したときは給付を受けられません。また、表面に傷がついても機能に問題がない場合は補償の対象外です。

▼火災保険がテレビの修理費用に適用されるケースの詳しい記事は、こちらをご覧ください。

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火災保険で修理費用を申請する際の手順

火災保険で修理費用を申請する際の手順

火災や自然災害、偶然かつ突発的な事故などで家屋や家財が被害にあったときは、火災保険の申請により給付が受けられます。

火災保険の申請には以下の手順を踏む必要があります。

  1. 被害状況の確認
  2. 火災保険会社に連絡
  3. 必要書類を提出
  4. 火災保険会社の現地調査
  5. 給付金の振り込み
  6. 修理会社に依頼

1.被害状況の確認

火災保険の申請で最初にするのは、損傷箇所と被害状況の確認です。損傷箇所は1箇所とは限らず、発見には建物の専門知識が必要な場合もあります。

損傷箇所の確認は、修理会社や火災保険申請サポートなどのプロへの依頼をおすすめします。損傷箇所の確認とあわせて、修理にかかる費用の見積もりと損傷箇所の写真を撮影してもらいましょう。

2.火災保険会社に連絡する

火災保険会社に連絡する

火災保険を申請する際は、事故受付を担当する窓口に連絡し給付金を申請したい旨を伝えます。

保険会社の担当者から、以下の内容の確認があります。

  • 保険証券に記載された証券番号
  • 被災した日時
  • 破損箇所
  • 被害状況
  • 破損原因

これらの質問にスムーズに答えられるように、事前に被害状況などをまとめておくとよいでしょう。

3.必要書類を提出する

火災保険の申請には、多くの書類提出を求められます。

給付金請求には、以下の書類が必要です。

提出書類概要
給付金請求書損保会社が用意する専用のフォーマットに記入
修理見積書修理会社に見積もりを依頼
損害明細書家屋の被害箇所や家財について1点ずつ記入
罹災証明書自然災害で被災した場合に管轄の消防署、または、市町村が発行する証明書
事故内容報告書保険会社が用意する専用の用紙に災害の発生日、事故状況の詳細を記入
被害写真建物が特定できる写真、建物の全体の写真、被害箇所が同時に写っている写真
住民票本人確認に使用
印鑑証明書請求金額が高額な場合、保険金請求書に実印を押印し印鑑証明書をつけて提出
建物登記謄本建物の所有者と保険請求者の一致を確認

書類に記入ミスがあると受理されず再提出が必要です。書類作成でもたついていると給付金の入金が遅れ、修理に取りかかれず被害の拡大を招く恐れがあります。申請書類は不備なく作成する必要があります。

4.火災保険会社の現地調査

火災保険会社の現地調査

火災保険の申請書類が受理されると、保険会社の審査が始まります。申請金額が100万円を超えるような高額であったり、申請内容に疑義があったりするケースでは、保険会社は損害保険登録鑑定人を派遣して現地調査を行います。

損害保険登録鑑定人の現地調査は、申請が正しくされているかの確認と被災状況についてのヒアリングが主な項目です。

5.給付金の入金

保険会社の審査が通ると給付金が入金されます。火災保険は自動車保険などと違い、給付金がおりても保険料は上がりません。また、被害に遭えば何回でも申請できます。

さらに、火災保険の給付金の使途は自由であるため、修理以外への使用が可能です。ただし、給付金を受けた箇所を修理しない場合、次の申請は通らないため使い道は慎重に決めてください。

6.修理を依頼する

火災保険の給付金が支給されてから修理を依頼します。給付金は申請通りの金額が支給されないケースがあり、入金前に修理会社と修繕契約を結んでしまうと、給付金より修繕費が高額になる可能性があります。

給付金は支給されるまでいくらもらえるかわからないため、入金前に修理会社と契約を結ばないように注意してください。

火災保険で修理費用を申請する際の注意点

火災保険で修理費用を申請する際の注意点

火災保険に修理費用を申請する際、押さえておきたい注意点があります。

  • 火災保険には免責額が設定されている
  • 火災保険の契約には新価と時価がある
  • 火災保険は修理のあとでも申請可能
  • 火災保険は何度でも請求可能
  • 火災保険の給付金の使用目的は自由

火災保険には免責額が設定されており、被害額が免責額を上回らないと給付金を受けとれません。

免責タイプには、エクセス方式とフランチャイズ方式の2種類があります。
フランチャイズ方式では免責金額20万円で設定した場合、被害額が20万円以上であれば全額給付金を受け取れます。

エクセス型フランチャイズ型
あらかじめ決められた金額を超えた分が給付金として支払われる損害額が20万円以上の場合、給付金が全額支払われる

火災保険の契約には新価と時価がある

保険会社が給付額を計算する際に使用する建物の価値の評価には、契約によって新価と時価の2種類に別れます。

新価再度同じ建物を建てる際に必要な金額
時価新価から時間の経過によって減少した建物の価値を差し引いた金額

時価で火災保険を契約していると建物の評価を現在の価値で計算するため、新しく建て直す際に給付金だけではカバーできない場合があります。現在の火災保険は新価での契約が一般的ですが、保険料の自由化が始まった1998年より前の保険料率での契約は注意が必要です。

火災保険は修理のあとでも申請可能

火災保険は修理のあとでも申請可能

火災保険は修理したあとでも申請可能です。

修理したあとに火災保険を申請する理由には、以下の内容が挙げられます。

  • 自然災害が火災保険の給付金の対象であると知らなかった
  • 早急な修理が必要だった

申請前に修理をした場合でも、被災から3年以内であれば給付金を受け取れます。ただし、修理してしまったあとで被害を証明しなければならないので、修理前に申請するよりも難易度が上がります。

修理後に火災保険を申請するには、以下の書類が追加で必要です。

  • 修理前と修理後の被害箇所の写真
  • 修理会社の工事見積書

修理したあとでも、給付金を得られる可能性があるので請求を諦めないでください。申請に不安があるなら、初期費用がかからない完全成果報酬型で、書類作成等の申請サポートをしてくれる火災保険申請サポートへの相談をおすすめします。

火災保険は給付を受けても保険料は上がらない

火災保険は自動車保険と違い、被害にあって給付金を受け取っても保険料は上がりません。

また、被害に遭えば何度でも給付金が受け取れます。ただし、火災で建物が全焼し全額給付金が支払われたとき(保険によっては1回の事故で80%を超えて支払われたとき)は契約が終了します

火災保険の給付金の使用目的は自由

火災保険の給付金の使い道は自由なので、必ずしも修理に使う必要はありません。そのため、申請理由でない外壁塗装への使用や旅行、買い物に使用できます。

しかし、一部の保険会社の2022年10月以降の契約で「建物を対象とした給付金請求で使途が修理費用以外の場合は支払われない」としているものもあるため、ご自身の契約を確認してみましょう。

火災保険の制度を悪用した詐欺に注意

火災保険の制度を悪用した詐欺に注意

給付金の使用目的が自由であることを逆手にとって、火災保険を悪用して詐欺を働く業者がいるので注意が必要です。

火災保険を悪用したトラブルの相談件数は増加傾向

火災保険を使えばタダで家の修理ができるなどと訪問営業し、高額な修繕費や手数料を請求する悪徳業者によるトラブルが急増しています。
また、ずさんな調査で水増し請求や、故意に被害を生み出す不正請求などで、保険申請者を犯罪に巻き込む悪徳業者も増えています。

2018年から2020年までの間に、全国消費生活情報ネットワークシステム(PAIO-NET)を通じて寄せられた国民生活センターへの相談件数は、以下の通りです。

2018年1,759件
2019年2,691件(前年比:153.0%)
2020年5,447件(前年比:202.4% 2018年比309.7%)
出典:独立行政法人国民生活センター令和3年9月2日報道発表資料

火災保険を悪用した詐欺などのトラブルは、2018年と2020年の間で件数が3倍以上になっています。自然災害が多発する中、不正に給付金を請求する手口が横行しているため注意してください。

火災保険の申請と修理をセットで行う業者は要注意

火災保険を悪用する業者には給付金と修理をセットで行うと持ちかけ、高額な修繕費用を請求する手口があります。

悪徳業者の手口

悪徳業者は火災保険を実際の費用より高く見積もり申請させ、給付金がおりるからと高額な修理契約を結ぶよう迫りました。実際には思うような給付金がおりず、高額な修理費用を取られてしまいました。

このような被害に遭わないために、火災保険の申請と修理をセットで行う業者はなるべく避けてください。もし、同じ業者に頼むのであれば、火災保険は支払われるまでいくらもらえるかわからないので、修理契約は給付金の入金後に行いましょう。

悪徳業者とのトラブルにあったときの対処法

火災保険の修理費用の申請でトラブルが発生したときは、警察や公的機関、業界団体に相談してください。
火災保険のトラブルの相談窓口には、以下のものがあります。

相談窓口問い合わせ先内容
警察相談ダイヤル電話番号#9110全国どこからでも最寄りの警察署の相談窓口につながる
犯罪に当たるのかわからない場合でも相談に乗ってくれる
日本損害保険協会
保険金に関する災害便乗商法相談ダイヤル
電話番号0120-309-444 
受付時間 月〜金(祝日・年末年始期間除く)9:00〜12:00、13:00〜17:00
保険金に関する悪徳商法の専門家にトラブルの内容を相談できる
消費者ホットライン電話番号188 
受付時間10:00〜12:00/13:00〜16:00 毎日(年末年始を除く)
局番なしで電話すると、最寄りの消費者センター窓口につながる

まとめ

火災保険で自宅の被害を修理できます!

火災保険は火災や自然災害、偶然かつ突発的に発生した家屋や家財の修理費用を補償してくれます。条件が合えば、さまざまな被害の修理費用を火災保険で賄えることに加えて、保険料は変わらずに何度でも給付金申請ができます。しかし、火災保険の申請は手続きが煩雑で書類に不備があると再提出が必要です。

申請に手間取っていると修理の取りかかりが遅れてしまい、被害が拡大してしまうかもしれません。

そこで、誠実な火災保険申請サポートを活用すれば、見積もりから請求までスムーズに行えます。火災保険申請サポートの多くは給付金がおりなければ費用が発生しない完全成果報酬型のため、依頼にはリスクがありません。

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